笑顔相続に気持ちの感情。


笑顔相続には、どう遺言する?
遺言で争続に…気持ちの感情を整えよう!


気持ちの感情を整えなかった遺言で相続が争続となってしまう…、たとえばこんな遺言があったとしましょう。

相続図


ご家族は特に仲が悪いというわけではない、そして母は次のような遺言を残しました。
母は家督相続の時代に生きた方、長く同居してきた長男夫婦に家を守ってもらいたいと自然に思っただけなの遺言なのでしょう。
しかし兄弟はどう考えるでしょうか。

遺言書
兄の考え
家族でずっと母と同居して長年面倒を見てきから、実家を相続するのは当然。お墓もうちで管理するし。ただ実家は築40年超え、リフォームにお金がかかりそうで大変だよ、お金も少しは欲しいなあ。弟は優しいから揉め事にはならないだろう。それに弟夫婦は、お袋の介護は全然手伝ってくれなかったしな。妻も長年介護した分、少しはお金が請求できると言ってるよ。
弟の考え
兄貴の家賃も払わず住むところがあって羨ましいよ。車も親父名義だったし、いろいろ援助があったから娘は私立に行けたんだろ。お袋を連れての温泉旅行も親父が遺したお金じゃないかな。同居してたし家族なら介護は当然だろ。うちは住宅ローンに娘も大学生だし、定期預金だけじゃ足りないよ。実家はもう古いし、いっそ売って半分けにしようよ。嫁もそう言ってるしな。

相続が争続に!お金は分けても土地建物はどうなる?

・現状のまま土地建物を1/2ずつ共有にし、長男が住み続ける(現物分割)。
・現状のまま土地建物を1/2ずつ共有にし、賃貸に出す(現物分割)。
・建物を取り壊し、土地を分筆する(現物分割)。
・第三者に売却し、お金で分ける(換価分割)。
・長男は土地建物を相続し、第三者に売却して弟にお金を半分渡す(換価分割)。
・長男は土地建物を相続し、弟に遺産総額で1/2になるよう金銭を交付する(代償分割)。

これは母の望んだことだったのでしょうか?
何が悪かったのでしょうか。

・兄弟とも思惑があるが、お互いに知らない(理解していない、勘違いしている)。
・母は遺言さえあれば大丈夫と信じていた。
・遺言の作成時に親子、兄弟間でコミニケーションが不足していた。
・外野(それぞれの嫁)が相続に口出しをしている。

いいえ、大事だったのは、気持ちの感情を整えた遺言とすることでした。

母は遺言に次のような付言(ふげん)をつけ、想いを兄弟に伝えました。
付言で少し気持ちが穏やかになりませんか?

遺言書


付言は、家族に残すことば。想いを伝える手紙です。

付言とは、 法律には定められていないものの、遺言書に付言された事項です(法定外事項)。
法律に定められた事項(法定遺言事項)の遺言は法的に効力を有しますが、付言については法的な効力を生じません。
遺言の本体は財産の処分や祭祀承継者の指定などですが、法的に効力を持たなくても、相続人らに残す言葉を付言することができます。

今回、母はどういう気持ちで遺言を残されるのか、その想いを明確にしていれば、付言事項がない遺言より、兄弟が納得しやすい状況も生まれたかもしれません。

なお、遺言とは別に付言された事項に法的な効力はありませんから、それを守るかどうかは相続人次第で、相続人には、付言の内容を尊重していただき、結果として付言されたとおり、遺言が実現されることを望むほかにありません。

それでも、当事務所は遺言には付言を添えることをお勧めしております。

笑顔相続の遺言のためには、気持ちの感情お金の勘定を整えることが大事です。

気持ちの感情を整えることは、笑顔相続にとても大切なことなんです。
行政書士佐々木秀敏事務所は、笑顔相続ができる遺言となるよう、お手伝いする仙台の行政書士です。

▶ 笑顔相続にお金の勘定。


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