相続した土地の所有権を手放す法制審議会の答申

法制審議会第186回会議の答申の中には、相続した土地の所有権を手放す申請を法相が認めれば国庫に帰属させる制度があると聞き及びました。
ただし、土地の管理コストは本来は土地所有者が負担すべきとの観点より…、
①更地
②担保に入っていない
③土壌汚染などがない
などを要件にしたうえ、申請者は10年分の管理費用相当額を納める必要がある-と別の報道で読んでおりました。
また試案は、民法上の共有制度の見直し、財産管理制度の見直し、相隣関係規定の見直しなど、盛りだくさんでした。
たとえば、土地の相続の際の登記義務化は取得から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科すようですね。
義務化に伴っての負担軽減のため、相続人の申出だけで登記を認める簡易な手続きの検討もあるようです。
これは有り難いところですね。
所有者不明土地については、裁判所が管理人を選び、所有者に代わって管理や売却を行うことができたり、相続人から遺産分割の請求が無いまま10年が経過した場合、自動的に法定相続分で分割するらしいですが…。
どうなるのですかね?
この後の方向が気になるところですね。

 

2021年02月04日