認知症患者の預金を親族も出金可能に

全国銀行協会は、成年後見制度を利用することが「基本」との認識を示しつつも、「極めて限定的な対応」として、認知症患者の預金を、親族などが代理で引き出すことを条件付きで認める見解をまとめた。
たとえば、医療費の支払いなど本人の利益に適合することが明らかな場合に限って、「極めて限定的な対応」として認めることが考えられます。
18日にも全銀協としての「考え方」を公表し、加盟する全国の銀行に柔軟な対応を促す方針とのこと。
これも相続(遺言・後見)の現場に影響を与えますね。

 

2021年02月21日