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認知症患者の預金を親族も出金可能に

全国銀行協会は、成年後見制度を利用することが「基本」との認識を示しつつも、「極めて限定的な対応」として、認知症患者の預金を、親族などが代理で引き出すことを条件付きで認める見解をまとめた。
たとえば、医療費の支払いなど本人の利益に適合することが明らかな場合に限って、「極めて限定的な対応」として認めることが考えられます。
18日にも全銀協としての「考え方」を公表し、加盟する全国の銀行に柔軟な対応を促す方針とのこと。
これも相続(遺言・後見)の現場に影響を与えますね。

 

2021年02月21日

相続した土地の所有権を手放す法制審議会の答申

法制審議会第186回会議の答申の中には、相続した土地の所有権を手放す申請を法相が認めれば国庫に帰属させる制度があると聞き及びました。
ただし、土地の管理コストは本来は土地所有者が負担すべきとの観点より…、
①更地
②担保に入っていない
③土壌汚染などがない
などを要件にしたうえ、申請者は10年分の管理費用相当額を納める必要がある-と別の報道で読んでおりました。
また試案は、民法上の共有制度の見直し、財産管理制度の見直し、相隣関係規定の見直しなど、盛りだくさんでした。
たとえば、土地の相続の際の登記義務化は取得から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科すようですね。
義務化に伴っての負担軽減のため、相続人の申出だけで登記を認める簡易な手続きの検討もあるようです。
これは有り難いところですね。
所有者不明土地については、裁判所が管理人を選び、所有者に代わって管理や売却を行うことができたり、相続人から遺産分割の請求が無いまま10年が経過した場合、自動的に法定相続分で分割するらしいですが…。
どうなるのですかね?
この後の方向が気になるところですね。

 

2021年02月04日

仙台市行政のデジタル化施策「デジタル化ファストチャレンジ」

17日、仙台市行政のデジタル化施策「デジタル化ファストチャレンジ」を発表しました。
窓口手続きの押印原則廃、申請書の添付書類の簡素化と画像提出、証明書交付は申請から支払いまでスマートフォン申請、窓口で行う交付手数料や各種料金などの支払いのキャッシュレス決済導入など。
また、子育て相談や公共工事の現場確認、業者との打ち合わせをオンライン会議で実施します。
妊産婦や乳幼児がいる家庭の訪問相談は、職員がタブレット端末で資料を説明するようにする。
そして「(仮称)仙台DX(デジタルトランスフォーメーション)推進計画」を来年6月に策定、全庁を挙げてデジタル化を進めるとのこと。
相続関係の書類取得など、行政書士業務にかなりの影響が出ると思われますね。

 

2020年11月18日

「所有者不明土地利用促進特別措置法」の法制見直しへ

本日の報道では、「所有者不明土地利用促進特別措置法」の法制見直しの動きとのこと。
これまで、所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業等の実施に向けた取組は、二時採択分まで発表されています。
さらに、相続人不明の空き地などの活用が期待されます。

この特措法における地域福利増進事業とは、簡単に言うならば、所有者不明土地を利用して公園や広場、公民館や社会福祉施設など、地域住民の福祉や利便性増進のための施設を整備できるものです。
都道府県の裁定で土地使用権の取得し、最長10年間、所有者不明土地を使用できます。(一定規模の建物がない土地であること。)
例えば、所有者(相続人)不明で荒れ果てて環境が問題となっている町内の「空き地」を、防災広場とし使用するなどの名目で、実質、申請者が除草し環境改善もできると思われます。(所有者の「一部が不明」でも制度利用できるため。)

ただし、賃料相当の供託金が必要で、期間満了後も返還されないため、町内会で簡単に使える制度かというと疑問があります。
また、床面積20m2未満の平屋建の物置や作業小屋なら、所有者不明土地に存在していても制度利用はできるようですが、取り壊し可能なのかも疑問です。取得するのは土地使用権ですから。

この報道では、特措法の「地域福利事業」の拡充を検討することとなっています。
また、相続登記等の義務化なども含め、その所有者不明土地等対策の新たな基本方針及び工程表については、最新の内容が「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」として内閣官房のホームページに掲載されています。

 

2020年10月23日

「仙台市生産活動活性化支援事業補助金」について

現在、仙台市内の就労継続支援A型事業所又は就労継続支援B型事業所には、「仙台市生産活動活性化支援事業補助金」の申請案内が到着していると思います。(仙台市以外の事業所には宮城県から案内。)
ほとんど報道されないのでピンと来ない事業所もあるようですが、この補助金は厚生労働省(社会・援護局)の令和2年度第二次補正予算で行う、就労継続支援事業所への補助金であり、目的は「就労継続支援事業所の生産活動の再起に向けて必要となる費用などについて支援し、生産活動の存続を下支えすることを通じ、引き続き、障害者の働く場及び利用者の賃金・工賃の確保を図る」ものです。
経済産業省の持続化給付金、小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ対応特別型)家賃支援給付金を既に受けている場合、補助金の補助目的性質が同じなため、対象とならないこととなっています。
本件の補助対象者は…、
(1)令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により1ヶ月の生産活動収入が前年同月比で50%以上減少した月がある
(2)令和2 年1月以降で連続する3ヶ月の生産活動収入が前年同期比で30%以上減少した期間がある
のいずれかを満たすことが必要となっています。
開業特例として、事業開始後最初の生産活動収入が平成31年1月から令和元年12月の間に発生した事業所の特例もあり、前述した経済産業省の給付金・補助金と考え方がほぼ同じです。
補助上限額が1事業所当たり50万円(複数の事業所を運営する法人は1法人当たり200万円)と、計算結果によっては上限100万円の持続化給付金の方が有利であるという事業所もあることでしょう。
補助金ですので、帳簿の管理、事業完了後の事業実績報告書の提出などを考え合わせれば、給付要件を満たすのであれば持続化給付金を選択する方が良いのではと考えています。
就労継続支援事業所生産活動活性化支援事業補助金についての詳細は、県ホームページでご確認ください。
当事務所でもサポートしてまいります。

 

2020年10月17日

仙台市の「新生児臨時特別給付金」制度

特別定額給付金の対象からはずれた新生児のいる世帯に5万円を支給する臨時の特別給付金について、仙台市は申請受け付けを1日より行っています。
この「新生児臨時特別給付金」制度は、10万円の特別定額給付金の対象外となった今年4月28日から来年4月1日までに生まれた新生児(出生日時点で仙台市に住民登録をした新生児)に1人5万円を支給します。
(実質の支給対象は、支給対象児を監護し、生計が同一である母親)
支給対象者には、1日から申請書兼請求書が順次送付されます。
今後の出生については、出生届提出から1カ月程度で申請書類が届くようです。

 

2020年09月04日

仙台市の特別定額給付金の申請!(9月2日追記あり)

(5月26日投稿)
仙台市は5月25日、国民1人当たり現金10万円を配る「特別定額給付金」の申請書の発送を開始しました。
6月10日まで数日おきに発送し、6月11日までに対象となる計52万1000世帯に届けるとのことです。
申請期間(開始から3か月)に注意して、必ず申請しましょう。
オンライン申請方式
 令和2年8月26日(水曜日)まで
郵送申請方式
 令和2年8月26日(水曜日)まで

(6月1日追記)
定額給付金の申請用紙の郵送は、住所(地区)ごとに送っているものではなく、住民基本台帳の世帯として歴が長い世帯から、郵便局の配送体制も勘案して発送されているとのこと。
従ってお隣同士でも、隣は届いてもウチは届いていないという事が起こります。
振込については銀行のキャパのこともあり、月末・月初・五十日(ごとうび)等は行われないらしいとのこと。

(6月16日追記)
仙台市によると、支給の対象となる約52万世帯への申請書の発送は、すでにほぼ終わり、先週12日(金曜日)までに全体の7割に当たる約36万件の申し込みを受け付けました。
一方、支給されたのは、申し込みの約15%にあたる5万3000件に留まっています。
仙台市は、申請件数が多く、書類の確認・審査に時間がかかっていると説明します。
現在、確認・審査待ちの申請件数は、約25万件にのぼります。市は来週以降、人員と設備を増強して、支給の迅速化を図ることにしています。

(6月29日追記)
仙台市の特別定額給付金の給付率は現在36.7%に…。
市職員の頑張りが見て取れます。
受付日5月26日~31日は不備等のあるもの以外は6月19日まで給付済
受付日6月1日~4日:給付目安6月19日~7月3日(一部遅れ)
受付日6月5日~8日:給付目安7月3日~7月6日
受付日6月9日~11日:給付目安7月6日~7月10日
受付日6月12日~14日:給付目安7月10日~7月13日
受付日6月15日~19日:給付目安7月13日~7月17日
※受付日は事務センターが封筒を受け取った日

(7月5日追記)
仙台市の特別定額給付金の給付率は現在56.7%に…。

(7月11日追記)
仙台市の特別定額給付金の給付率は現在77.8%に…。

(7月16日追記)
仙台市の特別定額給付金は、そろそろ9割。
自分の周りも支給されたという声がほとんどになりました。
一方、使い終ってしまったという声もほとんど…。

(8月23日追記)
10万円を配る「特別定額給付金」、仙台市内の未申請が8月20日現在で給付対象の1.5%もある。
申請期限は今週26日(当日消印有効)に迫ってますし、おそらく高齢の単身世帯や障害者世帯なので、自力で申請できないのかもしれません。
ここは、市民生活課職員と(一社)パーソナルサポートセンターに頑張って頂くしかないです。

(9月2日追記)
仙台市の特別定額給付金の申請受付は8月26日に終了しました。
申請率は100%には至らず、残念です。
最終的には仙台市の特別定額給付金は給付対象の99.5%に当たる52万114世帯(速報値)から申請、最終的な未申請は2492世帯と。
いずれ申請に対する給付率100%の発表はあるのでしょう…。
ここまで市ホームページを拝見してきて、日々これほど申請状況と給付状況を細かく掲載を続けた自治体は宮城県内には見当たらず、仙台市担当職員の方の労苦は大変なものだったと思います。お疲れ様でした。

2020年09月02日

宮城県でも宿泊助成を!

(6月25日投稿)
宮城県では、宿泊費最大5千円の県民向けキャンペーンを行うことを発表しました。
どんな制度になるか、今から楽しみです。
隣県の福島県ではすでに県内の宿泊施設1名当たり 7千円(税抜)以上の宿泊に対し、5千円補助の「県民割」を実施。
各旅行会社によ予定販売数量があって、2万4千泊分は受け付け開始から一週間で完売、今度は15万泊分を追加する方針らしい。
なにしろ、一人一泊当たり7千円(税抜)以上の宿泊料金に対し、5千円値下げされた料金で宿泊できる…。
こんな制度だから、宮城県でも人気が出るだろうね…。
なお、仙台市では「今こそ行こう!秋保温泉・作並温泉宿泊キャンペーン(仙台市民限定)」を行っています。(多数の場合は抽選。)
申請サイトに、宮城県の電子申請サービスを使っていたのには驚いたけどね。

(2020年9月1日追記)
みやぎ県民割「せんだい・みやぎ絆の宿キャンペーン」は、想定に達しなかったようですが、次は「仙台・宮城すずめのお宿キャンペーン」に。
8月31日現在で20室未満か、定員100人を下回る約100カ所が対象。
1人1泊の宿泊費が2分の1(上限5000円)となる。
宿泊費が1人1泊1万円の場合、国宿泊施設が国の観光支援事業「Go To トラベル」で35%引きの6500円に、さらに県「すずめのお宿」で半額の3250円に。
安い!

 

2020年09月01日

ひとり親世帯等への給付「ひとり親世帯臨時特別給付金」

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等への給付「ひとり親世帯臨時特別給付金」は基本給付と追加給付の2本立てです。
制度の最も優れている点は、基本給付については申請が不要だということです。(令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方)
仙台市は、対象者には7月末にお知らせを発送し、8月14日に児童扶養手当を支給している口座に振り込みしています。
あわせて、新型コロナの影響で家計(収入)が減少した方は追加給付があります。
なお。次に該当する場合は、基本給付も申請が必要です。
フローチャートを確認ください。
・公的年金等を受給していることで、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていないひとり親の方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し収入が減少するなど、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている、ひとり親の方
仙台市では電話窓口があります。
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
022-200-2726 (受付時間 全日8時30分~18時00分)

 

2020年08月24日

新型コロナ緊急包括交付金の申請受付が開始!

私自身、党員というわけではございませんが、公明党でまとめられた「新型コロナ緊急包括交付金」の申請手続きの流れ解説図は重宝します。
制度、細かくてわかりにくいですからね…。
申請は原則、勤務先が対象者に代わって行うのですが、20日ごろから各都道府県で順次始まっているとのことで、宮城県でもすでに手続き様式がホームページで公開されています。
宮城県の事業所の皆様におかれては、早期の手続きをお願いいたします。
なお、慰労金は非課税所得となりますから、源泉徴収などなさらないよう職員に支給してくださいね。
「新型コロナ緊急包括交付金」が非課税となる根拠は…、
国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」での例示により…、

心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
ということになります。
事業者の方、よろしくお願いいたします。

 

2020年07月27日

自筆証書遺言書保管制度が10日から始まりました。

法務局における「自筆証書遺言書保管制度」が昨日10日から始まりました。
遺言書には、大きく分けて自筆遺言と公正証書遺言があります。
公正証書遺言は公証役場で立会人のもと公証人に作成してもらいますが、自筆遺言は文字通り全文を自筆で書く遺言書です。
自筆の遺言書は公正証書遺言に比べ手軽さがありますが、実行の確実性では公正証書遺言に劣る面があります。
特に自筆の遺言書は…、
・形式の不備が多い(財産名目の書き方、押印や日付など)
・紛失やしまい忘れ、未発見もある(時には相続人が故意に破棄することも。)
・裁判所の検認が必要がある(最近はコロナの影響で時間もかかるようです。)
そこで、自筆の遺言書の難点である、形式不備・紛失・検認必要を解消し、また作成の費用を抑えようとするのが「法務局における自筆遺言書保管制度」です。

 

2020年07月11日

休眠預金でNPOの支援に!

内閣府は昨年から、休眠預金等(10年間入出金のない預貯金)で、NPOなど民間公益活動を助成しています。
対象は、2009年1月1日以降の取引から10年以上その後の取引のない預金等です。
なぜ予算をつけずに、休眠預金なのか、個人的には納得できないところもありますが…。

今般、コロナ対策として、NPO等の民間団体(実行団体)が行う事業の助成目的に、休眠預金を活用した「新型コロナウイルス対応緊急支援助成」が行われます。
現在、資金分配団体(助成事業実施団体)の公募が締め切られ、現在、審査期間に入っています。
公募の実務は、休眠預金等の資金管理を行う(一社)日本民間公益活動連携機構(JANPIA)が実施しています。
コロナ対策の新規支援に40億円、昨年度採択団体への増額分として10億円、合計50億円の支援額となっています。

自分も地銀2行ほど休眠預金を持っています。
皆さんの休眠預金は、このように使われているのです。
・休眠預金等活用法(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)

ところで休眠預金は、自分が知っている限り、解約手続しかできません。
古すぎて印影さえ不明なこともあるでしょうし、転居時の住所変更もしていないでしょう。
従って、解約するには…、
・印鑑変更の手続き
・住所変更の手続き
・解約手続
これらを全て行うことになります。

 

2020年06月29日

指定難病受給者証の1年間の自動延長措置(4月24日の続報)(5月9日追記あり)

(5月3日投稿)
指定難病受給者証の更新に関して、これまでは事務連絡でしたが、難病医療法施行規則の一部改正が公示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000626998.pdf
これを受けて4月30日に、厚生労働省ホームページにて、指定難病受給者証の1年間の自動延長措置が発表されています。
ホームページ「新型コロナウイルス感染症を踏まえた指定難病・小児慢性特定疾病に係る受給者証有効期間の延長について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/nanbyou_enchou_00001.html

正式に、「全国の指定難病医療受給者(令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する者に限る。)を対象に、有効期間の満了日を自動で1年延長する」ことになっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000627205.pdf

原則的には、有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間の指定難病医療受給者証をお持ちの方は、手続き不要です。(1年間自動更新)。
なお、記載事項の変更が必要なときは、届けが必要です。(郵送でする。)
・平成30年(1月~12月)の所得に比べて、令和元年(平成31年1月~令和元年12月)の所得が大きく減少した場合(所得区分が変わると、月額自己負担上限額が変わる。)
・仕事を辞める、就職するなど加入する保険(国民健康保険や会社の保険組合など)や保険番号などが変わった場合
・記載の疾患以外に、新たに疾患が増えた場合(この場合は新疾患の診断書が必要。)
・その他、変更が必要な場合

受信医療機関についても新型コロナで柔軟な取扱とされており、緊急時には記載の医療機関以外でも利用できます。(後日、医療機関を追加する。本来は受診する医療機関や薬局などは受給者証記載の機関に限られる。)
「新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000626936.pdf

被後見人などでこうした指定難病受給者証をお持ちの方もおると思います。
今年は更新にて、無理に病院や区役所、保健所等に行くリスクがなくなります。

(5月9日追記)
今回の「新型コロナウイルス感染症を踏まえた指定難病・小児慢性特定疾病に係る受給者証有効期間の延長」の措置は、厚生労働省ホームページで周知されるとともに、メディア等でも報道されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/nanbyou_enchou_00001.html

2020年05月09日

特別定額給付金は非課税に!

本日、補正予算の成立を受けて一斉に給付金などの申請がスタートしたため、あまり大きく報道されていませんが…、
昨日「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律案」が成立、公布されています。
http://www.shugiin.go.jp/…/itdb…/html/gian/keika/1DCF32A.htm

これにより、新型コロナ緊急経済対策で給付する10万円の「特別定額給付金」と、児童手当受給世帯へ上乗せされる児童1人当たり1万円の「子育て世帯臨時特別給付金」は、差押え・債権譲渡・担保差し入れが禁止となります
・令和二年度特別定額給付金等の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
・令和二年度特別定額給付金等として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

また、同時に内閣提出「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案」も成立、公布されました。
特別定額給付金と臨時特別給付金は、所得税非課税になっています。
http://www.shugiin.go.jp/…/itdb…/html/gian/keika/1DCF31E.htm

・市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては所得税を課さないこととし、当該給付金の給付を受ける権利は国税の滞納処分により差し押さえることができないこととする。(第4条関係)
 ⑴ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される一定の給付金
 ⑵ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から給付される一定の給付金

これらは、国民の安心のため、もっと報道した方が良いですよね。

一方で、地方自治体が独自に設定している協力金、更に持続化給付金も対象となっていません。
地方税の扱いもです。

これらはしっかり報道し、また今回の給付の主旨から言っても、なんとかしなければならないと思いますが…。

2020年05月01日

専門家による事前確認!(東京都感染拡大防止協力金)(4月28日追記あり)

(4月22日投稿)
本日15時、東京都感染拡大防止協力金の申請要項が公開されました。
慌ただしい中で、かなり強力な制度設計がされていると感じました。
特に給付をスムーズに行うため、専門家の事前確認制度が導入されています。

そして、事前確認を行う専門家として…、
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士

…が対象となる専門家として指定されています。
しかも、専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置することになっており、事業主の負担は無い制度となっています。

申請書類そのものは、知識の無い方でも簡単に記載できるようになっていますが、添付する証明書類として…、
・確定申告書(必須)
 措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合直近3か月以内の月末締帳簿等
・緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類①
 申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿など緊急事態措置時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料
・緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類②
 業種に係る営業に必要な許可等をすべて取得していることがわかる書類
・休業等の状況がわかる書類
 休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM:複数店舗休業の場合、店舗数分

詰まるところ、今回はスピードアップ給付を目指すための専門家による事前確認制度なので、建設業許可申請のように、証明方法が経験的に確立していない一部の証明項目がある以上、全ての者が企業実務を責任持って担保できる資質を持たない行政書士という一括りでは能力不足ということでしょうね…。
もちろん、顧問の専門家を持たない事業主も多いでしょうから、必ずしも専門家の事前確認は求められていない申請制度ですが、「その場合は時間がかかる」旨が注記されています。

邪推しますと、不正請求も視野に入れ、雇用関係助成金を申請する社労士の「連帯債務者」のように、返還金2割の納付義務(雇用保険法施行規則)のような責任の担保を事前確認する専門家に求めたいのかもしれません。
いずれにせよ、この東京都の制度が先例となれば、今後の協力金での対応は、行政書士は除外されていくものと考えました、残念ですが…。

(4月23日追記)
提出書類である「誓約書」で、支給の決定後に不正などが発覚した場合、協力金の返金に加え、協力金と同額の違約金を支払うことを確認しています。
これだけでは、専門家に連帯債務を課すか判別できませんが、何らかで責任は追及される可能性はありますね。

(4日28日追記)
先ほど、「東京都感染拡大防止協力金」の事前確認を行う専門家に行政書士が追加されました。
 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報第273報
 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部
 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/index.html
 行政書士の確認を経たオンライン申請については、4月29日からとなります。

2020年04月28日

法律に基づく公費負担医療等の延長措置がある?

現在、厚生労働省より自治体に対して、法律に基づく公費負担医療等の延長措置についての周知文が発出されております。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(PDF)

全国の受給者(令和2年3月1日から令和3年2月 28 日までの間に有効期間が満了する者に限る。)を対象に、有効期間の満了日を原則として1年間延長の措置。
1.法律に基づく公費負担医療等
 ○ 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給認定
 ○ 戦傷病者特別援護法(昭和 38 年法律第 168 号)に基づく療養の給付等
 ○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17年法律第123 号)に基づく自立支援医療費の支給認定
 ○ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第 117 号)に基づく医療特別手当に係る健康状況届の提出
 ○ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号)に基づく特定医療費の支給認定
2.その他の公費負担医療等
 ○ 毒ガス障害者救済対策事業
 ○ 被爆体験者精神影響等調査研究事業
 ○ 肝炎治療特別促進事業
 ○ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
 ○ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
 ○ 在宅人工呼吸器使用患者支援事業
 ○ 特定疾患治療研究事業
(※例外的に有効期間が6月のものについては、延長期間についても6月とする。)

これで、高リスクの難病患者が診断書だけのために通院することはなくなります。
現在まだ明確ではないですが、後に自治体から発表があるかと思います。

2020年04月24日

4月20日に省令が公布!自筆証書遺言書保管制度について

コロナの話ばかりが続き、見落としがちですが、令和2年4月20日に法務局における遺言書の保管等に関する省令が公布されています。

第1 省令の概要
1 総則(第1条~第8条)
遺言書保管所における遺言書を始めとした書類の管理等について、必要な事項を定めるもの
2 遺言書の保管の申請手続等(第9条~第20条)
保管の申請をすることができる遺言書の様式,遺言書の保管の申請書の記載事項や添付書類、本人確認の方法,保管証の交付等について定めるもの
3 遺言書の保管の開始後の遺言者による請求手続等(第21条~第32条)
遺言書の保管の開始後に遺言者が行う遺言書及び遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求、申請書等の閲覧の請求、遺言書の保管の申請の撤回、遺言者の住所等の変更の届出等に係る請求書等の記載事項や添付書類等について定めるもの
4 相続人等による請求手続等(第33条~第51条)
相続開始後に相続人等が行う遺言書情報証明書の交付の請求、遺言書保管事実証明書の交付の請求、遺言書及び遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求、申請書等の閲覧の請求等に係る請求書の記載事項や添付書類等について定めるもの
5 補則(第52条)
遺言書の保管の申請に係る手数料等の納付方法について定めるもの

これに合わせて、法務省の案内ホームページも更新されました。(まだ一部準備中の部分もありますが。)
当事務所で注目していた「遺言書の様式」については、雛形的な案内のようです。

2020年04月21日

続報!現金給付30万円の対象となる住民税非課税世帯とは?(4月17日追記あり)

(4月10日投稿)
コロナ対策の助成制度、ホント、日替わりで追うのは大変になってきました。
本日の報道の通り、わかりにくいと言われていた一世帯30万円給付の基準に「みなし制度」が入って、少し簡便になりました。
一般への周知は本日ですが、自治体には昨日付で周知されています。

世帯主の月間収入(本年2月〜6月の任意の月)が、
①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年 間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯等を対象とする

(※)申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額
以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
・扶養親族等なし(単身世帯)10 万円
・扶養親族等1人 15 万円
・扶養親族等2人 20万円
・扶養親族等3人 25 万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。

総務省QAのとおり、本例では公務員、大企業の勤務者等は該当しないと思われます。また、生活保護者や年金生活者も対象にならないと考えます。
今回、明確に「給与所得者である世帯主の月間収入」と示されました。
世帯主の収入しか対象としていないために、共働き夫婦で世帯主ではないもう一方の収入が生活を支えている世帯で、その収入が激減した場合などは考慮されていません。
夫が会社員(世帯主、扶養の子供が2人)で月収が30万円、妻も会社員で月収が30万円のケースの場合、妻の月収がなくなっても世帯主ではないのでもらえないということになります。
各種の定額給付金の申請・受給手続きが世帯単位で行われ、、国民健康保険税や国民年金保険税や介護保険税の納税義務者としても世帯主で管理されています。
そうしたことから、所得制限がある今回の給付金では、単位を世帯主とすることが最も早い事務処理方法であったと思われます。

(4月14日追記)
収入減少世帯が増える一方、30万円の生活支援臨時給付金(仮称)の要件拡大も発表されました。基準が世帯主の月間収入であり、対象外となる世帯が出ることは、これまで指摘したとおり。それが見直しされます。

(4月17日続報)
この10日間、迷走を続けた本制度は、「減収とみなす条件が厳し過ぎる」こともあり、結局、1人あたり10万円給付で変更となりました。

※本制度は中止となりました。

2020年04月17日

現金給付30万円の対象となる住民税非課税世帯とは?

報道されている「住民税非課税世帯への給付」ですが、昨日閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について」の23頁に具体的に明記されており、
世帯主の月間収入(本年2月〜6月の任意の月)が、
①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯
②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯等
を対象として、1世帯当たり30万円の給付を行う、となっています。

つまり、感染拡大の悪影響が広がった2月以降の月収が減った世帯を対象に、2〜6月のうち、いずれか1カ月でも「世帯主の収入」が、個人住民税の均等割が非課税になる水準まで減っているのが条件ということです。
世帯主以外の収入を頼りにしている世帯もあるでしょうが、不公平感ある「世帯主の収入」だけが基準のようです。

仙台市在住で均等割が課税されない場合とは、
①生活保護法による生活扶助を受けている方
②障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額※1が125万円以下の方(給与収入のみの場合、年収2,044,000円未満)
③同一生計配偶者※2または扶養親族※3がいる方で前年中の合計所得金額※1が「35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円」以下の方
④同一生計配偶者※2及び扶養親族※3がいない方で前年中の合計所得金額※1が「35万円(給与収入のみの場合、年収100万円)」以下の方

※1 合計所得金額は、損失の繰越控除を適用する前の総所得金額等である
※2 同一生計配偶者とは、納税義務者に扶養されている配偶者で合計所得金額が38万円以下
※3 扶養親族には扶養控除の対象とならない16歳未満を含む

例えば、仙台市内在住で、専業主婦の妻と2人暮らしの会社員のケースであれば、上記③のケースが該当するので、「35万円×2(自分+妻)+21万円=91万円」が均等割非課税の上限所得金額です。

では個人住民税(均等割)非課税の条件に沿って、世帯人員別に目安の年収と月収をまとめます。
給与所得控除額は最低65万円ですから…、
①単身世帯:上限所得額35万円、年収目安100万円、月収目安8.3万円
②2人世帯:上限所得額91万円、年収目安156万円、月収目安13万円
③3人世帯:上限所得額126万円、年収目安205万円、月収目安17万円

また、対策では住民税を課される収入があった場合でも、「収入が大幅に減少(半減以上)し、年間ベースに引き直すと住民税非課税世帯水準の2倍以下になる場合」も給付対象ですので、2倍の月収目安としては…、
①単身世帯:16.6万円
②2人世帯:26万円
③3人世帯:34万円
ただし、緊急経済対策の文末では「世帯等」とされていることから、もしかすると要綱発表時には、対象世帯が増えているかもしれないですね。

以上、内容は昨日4月7日時点の発表とニュース記事に基づいてまとめています。
支給は狭き門であることがわかりますね。

※本制度は中止となりました。

2020年04月08日

新型インフルエンザ等対策特別措置法の「緊急事態」と改正憲法の「緊急事態」は?

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案もいよいよ今日成立ですね。
報道では、あたかも「改正案で緊急事態宣言を追加する改正」のような雰囲気の報道に感じるところですが、正しくは「緊急事態宣言がもともとあった法律に新型コロナウイルスを対象疾病として追加する改正」でした。
ここは行政法を職業とする行政書士としては、押さえておきたいところですね。

ところで、ここまでの危機管理は、内閣法第15条により、内閣危機管理監のもと、内閣官房に設けられた個別の対策室が対応していたと思います。
危機管理監下の緊急事態には当然、テロや武力攻撃も想定されています。
この緊急事態に備えた憲法改正を目指しているのが現内閣ですね。
先に与党は、「感染拡大は憲法改正の一つの実験台、緊急事態の例だ」と述べたのに対し、野党は「コロナウイルスを利用して緊急事態は必要だという空気を醸成している」と批判しています。

憲法改正に関する議論の状況について(条文イメージ・たたき台素案)を一読しますと、新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態と、改正憲法の緊急事態は全くの別物のはずです。
ただ、今後、社会が落ち着きを取り戻した時、言葉だけでとらえられて、新型コロナ対策を改憲論議に結び付け、「緊急事態に備えて憲法改正しよう」というものに変わってしまのか、注視していく点ですね。
「たたき台素案」の4項目とは、9条改正、緊急事態条項、参議院の合区解消、教育制度から構成されますが、緊急事態条項の特徴を見てみましょう。

第73条の2第1項では、
緊急事態で国会による法律の制定を待っていられないと認められる特別の事情がある場合には、内閣が法律抜きで政令を定めることができます。
では、誰が「国会による法律の制定を待てない」と判断するか?
国会が法律を決めていられない事態となると、内閣しかありえません。
内閣が自分で判断するため、何の歯止めもなく自由自在に「国会による法律の制定を待っていられない」と自分で決めて、勝手に政令を制定し、法律と同じような効力を与えることができることになります。

73条の2の第2項
国会の事後承認について、細かい点は「法律で定めるところにより」と書いてあるだけで条文の上では、国会の承認を得られなかったとしても、緊急事態の政令の効力を永久に継続させることも可能だということになってしまいます。

第64条の2
緊急事態では国会議員の任期を無限に延長できます。

こうした課題を抱える改正憲法の緊急事態条項ですが、では現行法で第73条の2第1項「大地震その他の異常かつ大規模な災害」に備えることはできないのか?
たとえば、映画「シン・ゴジラ」で議論された、「災害対策基本法」はいかがでしょうか?

災害対策基本法は、災害に対する国の基本的事項を定めた法律です。
(災害対策基本法1条)
国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とます。
具体的な内容としては、
1.防災に関する責務の明確化
2.総合的防災行政の整備
3.計画的防災行政の整備
4.災害対策の推進
5.激甚災害に対処する財政援助等
6.災害緊急事態に対する措置
映画「シン・ゴジラ」劇中で問題となったのは、 「6.災害緊急事態に対する措置」で、災害対策基本法第105条に基づく「災害緊急事態の布告」を行うかどうか、白熱しました。

災害対策基本法第105条(災害緊急事態の布告)
1 非常災害が発生し、かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、関係地域の全部又は一部について災害緊急事態の布告を発することができる。
2 前項の布告には、その区域、布告を必要とする事態の概要及び布告の効力を発する日時を明示しなければならない。

この緊急事態の布告を行ったあとに、どういった措置をとることができるかというと、同法109条が規定しています。
ゴジラにより日本経済は壊滅状態にあると思われますし、物流が復帰するのに相当の時間も要することでしょう。
緊急事態では、生活必需物資の分配や物流制限、物資の価格の統制を行うこともできますし、債務の支払延期・延長なども発令することができます。
巨大な災害時は国家が介入し、必要物資の管理を行うことができるわけです。

もし、新型コロナウイルスによる災禍を強引にでも「災害」と解釈してしまえば、初の災害対策基本法第105条に基づく災害緊急事態の布告が可能だったかもしれませんね。
生物学系(伝染性疾患、疫病)を原因とするものも、自然災害と考えていたはずなのですが…。

2020年03月13日

特定技能外国人受け入れ計画のオンライン申請受付開始

建設工業新聞では、国土交通省は特定技能外国人受け入れ計画について、4月1日よりオンライン申請受付を開始すると報道しております。
もちろん、建設業では技能実習生の行方不明が多かったので、特定技能では事前に受け入れ計画を国交省が認定するという制度主旨を円滑に進めることに基づいているのでしょう。
マイナポータルとCCUSを連携する方策も進められていますしね。
ますます電子化が進んでおります。ついて行くのは大変です。

2020年02月14日

第201回通常国会の国交省関係法律案

今般の第201回通常国会では、国土交通省関係の法律案として、
<土地基本法等の一部を改正する法律案>
<賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案(仮称)>
<無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び…の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)>
など…、
その他、行政書士業務に結びつく法律案が提出、審議される予定です。

▼(ご参考)国土交通省 第201回国会(常会)提出予定法律案について
https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo04_hh_000099.html

所有者不明土地の増加により土地所有者等の責務等を明らかにするなど、相続業務を扱う行政書士の方以外にも、その重要性は高いものと思います。

2020年01月23日

1月1日より建設分野の技能実習生のCCUS登録義務化

国土交通省は、昨年に建設分野の技能実習生の受入れに当たり、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録等を義務化する内容の告示を公布しておりましたが、昨日、令和2年1月1日に義務化が施行されました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000846.html
CCUSは2019年4月1日から本運用開始、統一ルールにより事業者・技能者の情報登録することで、能力や経験を証明するシステムです。
https://www.ccus.jp/
CCUSのスタート時の技能者登録は、代行申請する技能者数が多い事業者は事務作業の負担が重く、かつ申請時不備が90%超でした。
そこで管轄する振興基金は昨年3月、日本行政書士会に協力を要請し、建設業に関わりの深い行政書士がCCUS登録手続きに関与しやすく措置がとられた経緯があります。(郵送・窓口申請の登録申請書に行政書士の氏名・押印欄を設けた。)
間違えやすいのが…、
○代行申請
 事業者登録→元請事業者や上位下請事業者が行う。
 技能者登録→所属事業者行う。
 代行申請同意書・個人情報取り扱い同意書・システム利用規約同意書が必要。
○代理申請
 行政書士が行う。
 委任を受けて事業者・技能者として申請。
今のところ外国人技能実習生を受け入れているなどの事業者以外は、登録は任意なので、すぐに登録しないといけないわけではありません。
そして昨年秋の都道府県別登録数では、宮城県の事業者ID数は668者、大手ゼネコンは登録しているけど地元の業者の登録は進んでいないようです。(平成30年3月末現在の県内の建設業者登録は8,281者)
しかし今後の施策方針がありますから、元請や上位下請から急に登録してほしいと言われたり、雇用している職人からも登録要請があるかもしれません。(個人の転職の際の履歴書アピールになるから。)
また経営事項審査(経審)の本年4月1日改正により、Z1とW10で加点要素となるので、登録する事業者も進むはずです。(選考している山梨県が話題となりました。)
システム登録料、利用料金はそんなに高くないので、事業者登録だけでも済ませておくよう顧客にアドバイスすることで、行政書士としての営業展開の可能性がありそうです。

2020年01月02日

台風19号にグループ補助金の制度で支援

報道のとおりですと、台風19号の被災中小企業支援となる宮城県「令和元年台風第19号による災害に係る令和元年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」(グループ補助金)が、今日にも申請受付を開始する見込みのはず。(まず12月20日まで。)
補助金の申請様式は今日にもホームページで公開すると言っていたのに、未だなし。
県議会定例会の予算議決の前だから?
そして日本共産党の山下議員がグループ補助金と行政書士の件で参院総務委員会で発言した内容が赤旗に。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-11-29/2019112904_04_1.html
そして震災のグループ補助金で問題となっているのは、とりあえず申請はしたが着手していない案件がかなりあるということ。しかも変更、変更で単に期間を伸ばしているものも。申請時に大きく吹っかけたためか、事業化の目途が立たないものが散見されるわけです。
通常の補助金は事業終了後に支払われるのに、このグループ補助金は概算払いされてしまう、しかも残れば返納しなければならない…ありていに言えば、モラルハザードにより終わり方が見出せないものもあるのではということ。
行政書士会でも支援を準備しておりますが、どうなるのかな?

2019年11月29日

WEB遺言信託サービスが開始!

東芝は2017年、経営再建で多くの事業を分社化しました。
その東芝(正しくはICT、デバイスやストレージの事業部を東芝デジタルソリューションズ株式会社とし分社した)が、誰でも自宅からインターネット上で家系図や財産明細などが作成できる「遺言信託の相談サービスのシステム」の提供を金融機関向けに始めた旨、ホームページに掲載されました。
https://www.toshiba-sol.co.jp/news/detail/20190930.htm
まず、三井住友信託銀行が東芝が提供するこのシステムを採用し、今月1日からすでに「WEB遺言信託サービス」としてスタートしていたようです。
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/succession/webwill/
さっと内容を閲覧すると、遺言の作成を考える方が、ご家族・親族の情報、ご自身の財産の内容を入力することで、簡単に相続のシミュレーションが手軽に行え(無料)、その後、遺言を作りたくなった時の作業もスムーズに進むようです。一般的な遺言の案文も出力してくれます。公正証書遺言を金融機関に遺言執行を含めて信託契約する従来のスキーム、それをインターネットで自宅で事前相談できてしまうものですね。
スマホも普及し、自身でインターネット操作するシニアも増えていますから、簡単・便利なこのシステムは周知されればニーズはあるように思います。
自分が遺言を相談する側で考えると、決して大きくない個人事務所に相談するより、インターネットで簡単にできるのであれば、まず大手金融機関に相談したくなるのが人情かもしれません。
相続税まで総合的にシステムがシュミレーションしてくれますし…。
これから相続業務で我々が生き残っていくには、こうした最新の事例も視野に、差別化した営業をしていかなければならないと感じております。

2019年10月10日

サブリース業者の規制に向けて国家資格化前に賃貸不動産経営管理士の取得を

昨日の報道によれば、国土交通省は賃貸住宅などのサブリース事業者に法的な規制を導入するための検討に入ったとのこと。そもそも現在のところ、公的規制がほとんど存在していない「サブリース契約」です。賃貸不動産経営管理士という民間資格もありますが、あくまで今は任意の登録事業者の中での営業的な立場の資格。2011年の「賃貸住宅管理業者登録制度」は賃貸住宅管理業務の適正化を図る目的に導入されましたが、登録自体が任意の制度。今般の規制は、まず国への登録を義務化し、将来の家賃収入の保証がないことなどについて顧客への説明を必須にするようです。サブリースビジネスに対する規制強化では、日本弁護士連合会(日弁連)も強く動いたようですし、これを機会に、賃貸不動産経営管理士も国家資格化が想定されています。試験制度が2020年度より大きく変わることが発表されているので、取得するなら今年がラストチャンスかも。

(一社)賃貸不動産経営管理士協議会
国家資格化を見据え、賃貸不動産経営管理士試験の出題数と試験時間を変更

2019年08月13日

東北地方整備局「東北地区所有者不明土地連携協議会」通常総会の開催

法務省及び国土交通省所管「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部の施行を受けて、東北地方整備局では「東北地区所有者不明土地連携協議会」を設けており、今般、通常総会の開催があります。特別措置法は,所有権の登記名義人の死亡後、長期間相続登記がされていない土地について,法定相続人等を探索し、登記官が職権で長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し,法定相続人等に登記手続を促します。
会には日本行政書士会連合会東北地方協議会も入っております。今般の総会で支援内容の検討が行われるということで、行政書士が関わるのは、法定相続人調査ということになるのでしょうか?もっとも、財産管理人の選任申立権を付与する民法の特例部分の運用がよくわかりませんが。

東北地区所有者不明土地連携協議会の概要

2019年07月19日

国際研修協力機構(JITCO)による在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナーの開催

特定技能は、2019年4月から新たに始まった「外国人労働者を受け入れるための制度」で、人材確保が困難な状況にある産業(業種)に限り利用することができます。昨日、国際研修協力機構(JITCO)による在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナーの開催が告知されました。

在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナーの開催について

特定技能ビザの申請には、法務省より申請書の法定様式や添付書類の参考様式が示されており、多量の申請書類が予定されているため、それらをまとめた「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」が公表されています。業種によっては、監督官庁に申請する書類もあります。
セミナーでは、7月31日発売予定の『特定技能 入国・在留諸申請及び諸届 記載例集』がテキスト代として込みらしいので、お得感を感じます。

2019年07月11日

国交省東北地方整備局による改正建設業法説明会の開催

昨日、国交省東北地方整備局より、改正建設業法に関する説明会を開催する旨、記者発表がなされております。久しぶりの大改正だからでしょうか。

http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/kisya/kisyah/images/75333_1.pdf

法案では、経営業務に関する多様な人材確保等に資するよう、経営業務管理責任者に関する規制が合理化されました。
具体には建設業許可基準のうち経営業務管理責任者の要件の緩和=許可を受けようとする建設業経営に関し過去5年以上の管理経験者を有する者がいないと許可が得られないとする現行の規制を見直し、今後は事業者として適正に経営業務管理体制を有することを求める、などがあります。
本説明会の対象者には行政書士も含まれております。

2019年06月26日

金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」令和元年6月3日について雑感

議論を呼んでいる「30年間で約2000万円が必要」とする金融審議会の報告書を遅ればせながら読みました。確かに金融庁が金融機関の資産形成商品を推しすぎてる感は個人的には鼻につきましたが、報道の2000万円の部分は厚労省21回WGの出典を淡々と引用したものでした。
高齢夫婦は収入も年金給付に移行するなどで減少しているため、無職世帯の平均的な姿で見ると、収入と支出の差である不足額約5万円が毎月発生するので、赤字額は自身が保有する金融資産より補填することとなり、20年で約1,300万円、30年で約2,000万円の取崩しが必要と綴っており、国民に本報告書の問題意識を訴え続け、国民間での議論を喚起するという、常識的な内容でした。
個人的には推しすぎと感じる資産形成については、退職金の金額の大きさを踏まえると、
資産運用に回す金額は多額であると言えることから、こうした投資を行う際には、運用方針や資産運用にあたって必要な金融に関する知識を、事前にある程度は身につけてから臨むことが望ましいと言えるとして、注記されています。
なお報道では触れられませんが、添付された資料では「認知症」がトップの記述であり、成年後見制度の利用促進計画について、資産形成より上位ページで触れています。
報告書は自ら議論を提起するとしているので、この際、正論を国会で行って欲しいです。

2019年06月13日

週刊文春に遺言の特集記事が掲載

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週刊文春4月11日号で「争族を防ぐ!遺言状の書き方完全ガイド」特集記事が掲載されました。記事の内容は読みやすく、作成に関して行政書士、税理士、弁護士の違いがわかりやすかったことに加え、一般書ではあまり触れない「付言(ふげん)」について、写真付きでその重要性を解説してくれた点が良かったです。
「このように資産を分けることが、これからも家族が仲良く暮らすために必要だと考えて作成した遺言です。ただ、もしも誰かが生活に困るよぅなことがあったらみんなで助け合って欲しいと思います。今まで一緒に過ごした時間、本当にありがとう。かけがえのない素晴らしい人生を過ごせたのはみんなのおかげです助け合いながら、仲良く長く、楽しく生活して下さい。(一部抜粋)」
当事務所でも、遺言を作成されるお客様には、「付言」を書いていただき、家族への「想いやり」を大切にすることをお勧めしたいと思います。

2019年04月05日

成年後見は親族が望ましいと最高裁の方針変更

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成年後見制度の取扱について、平成31年3月18日に厚生労働省で開催された成年後見制度利用促進専門家会議において、最高裁判所がこれまでの方針を変更する見解を発表しました。【最高裁と専門職団体との間で共有した後見人等の選任の基本的な考え方】
◯ 本人の利益保護の観点からは、後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合、これらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましい。
◯ 中核機関による後見人支援機能が不十分な場合は、専門職後見監督人による親族等後見人の支援を検討。
◯ 後見人選任後も、後見人の選任形態等を定期的に見直し、状況の変化に応じて柔軟に後見人の交代・追加選任等を行う。
裁判所へ「親族・家族から成年後見人を」と申し立てても、専門職資格者(司法書士、弁護士、社会福祉士等の専門家)が選ばれることが多いと聞いています。専門職の後見人は事務に明るく、知識も豊富であることは間違いありません。しかし、それは1ヶ月あたりいくらと支払う報酬・経費がかかるという事です。
成年後見人制度は、原則、本人が死亡するまで続き、報酬・経費は本人の負担として家庭裁判所が決定する金額なので、長生きすればするほど、報酬額が重くのしかかるでしょう。これまでは、後見人となった家族の不正行為などを背景に、これら専門職資格者の後見人の選任が一般的でしたが、この傾向が大きく変わっていく可能性があり、注視していきたいと思います。

2019年03月20日