取扱業務のご案内

笑顔相続へご案内する仙台の行政書士です!
こんなとき、お声がけください!

何を大切に生きてきたかを伝えたい!
遺言の作成のお手伝いを行政書士がいたします。

生前に遺言を準備される方は少ないものの、自身の死後の家族の生活について、きっと考えられるはず。相続が争続となってしまう…家族の争いはそれは不幸です。

遺言は残されるご家族への笑顔相続のメッセージです。


しかし遺言は、その手続が法律で厳格に定められ、書き方に不備があった場合、せっかくのご意思が無効となることがあります。
また、大きな病気や知的障がいをお持ちの子供の親御さんには、自分が亡くなった後、子供が安心して生活を続けられるかは、大きな心配です。
そんな心配を行政書士がサポートいたします。

 → その遺言で想いは伝わりますか?
 → 遺言の書き方、いろいろあります
 → 自筆の遺言で落とし穴!
 → どうしても秘密にしたい遺言!
 → 自筆証書遺言の制度変更
 → 法定相続情報証明制度
 → 公正証書遺言~安全で確実です!

行政書士佐々木秀敏事務所では、ご本人・ご両親の心情も踏まえながら何を準備し、どう遺言すべきか、一緒に考えてまいります。
生前にご家族で相続について話し合い、円満に後世に想いを引き継いでいく遺言であるよう、あなたの人生のお手伝いを行政書士がいたします。

無料の相続診断も行っております。
行政書士の相続の基礎知識ハンドブック行政書士の遺言の基礎知識ハンドブック
その時…自分らしく終わりたい!
尊厳死宣言書のお手伝いを行政書士がいたします。

尊厳死とは、「回復見込みのない末期状態で過剰な延命治療を拒否し、尊厳を持って迎える自然な死」です。しかし、現在の日本の法制度では、尊厳死を選ぶ方法は今のところありません。


それでも、自己決定権尊重の考え方が浸透しつつある中、最近では尊厳死宣言書の作成も考えられるようになりました。

 → あなたのもしもの時のため…
 → 尊厳死公正証書という選択
 → それでも…

本来、医療に関する判断はご本人にしかできません。しかし意識のない方、判断能力の衰えた方についても、医療の判断が必要となる時があります。その時が来ると、医療は家族に難しい判断を求めてきます。
しかし家族だからといって、ご本人の考えで、知らないものは多々あります。このまま人工呼吸器をつけるかどうか、周りの方が悩みながら判断しています。

もしもの時のため、自分の考えを伝える大切さに気付いていただければと思います。

行政書士佐々木秀敏事務所では、ご本人とご家族のお考えに寄り添い、尊厳死宣言書の作成のお手伝いをしてまいります。
遺言なし!突然の相続、遺産分割する?
遺産分割協議書のお手伝いを行政書士がいたします。

身近な方が亡くなった時、誰もが悲しみにくれる間もなく「相続」という現実に直面します。
もし遺言書を残さずに亡くなると残されたご家族は、休む間もなく全員で遺産をどうするか、分割の話し合いをしなければなりません。こんなとき、多くの場合は何をすればよいのか途方にくれるのが普通です。
そして遺言書が無かった場合、遺産分割の話し合い(協議)となります。


 → 遺産分割の協議書とは
 → なぜ相続は揉めるのですか?
 → 遺産分割協議書のポイント
 → 権利の主張で揉めやすい?
 → 行政書士ができることは?
 → 行政書士ができないことは?
 → 遺産分割協議は公正証書で!

行政書士佐々木秀敏事務所では、ご家族の方々に余計な負担がかからないように努めつつ、できるお力添えを一緒に考えてまいります。また遺産分割協議とは直接関係のない事柄のご質問についても、できるだけご返答できるよう努めます。
何か変…もしかして認知症かも!
後見の手続きのお手伝いを行政書士がいたします。

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下すると、浪費で財産を失ったり、介護施設や介護サービスなどの様々な利用契約、自身の財産管理までも困難となります。
こうした方が社会で生活できるようにサポートする成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。


行政書士佐々木秀敏事務所では、そうした方々の権利の保護とともに、ご本人の意思の尊重を考えながら、財産を守り、生活の援助の実現について一緒に考えてまいります。

 → 成年後見制度の種類
 → 法定後見のポイント
 → 任意後見のススメ
 → 任意後見契約公正証書のポイント
 → 任意後見契約の種類

行政書士佐々木秀敏事務所では認知症が疑われる方の遺言、後見のご相談では、ご本人とお話する際には、介護福祉士の有資格スタッフとともにお話を伺います。
医師の評価スケールなどの検査とは別に、高齢者介護全般にわたって専門技術を持つ介護福祉士は認知症介護のプロといえましょう。
難病の申請、代理・代行で少しでも…!
難病の申請の代理・代行を行政書士がいたします。

指定難病とは、「発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない、稀少な疾病であって、長期の療養を必要とする」難病より、厚生労働大臣が医療給付の対象として指定した331疾病です。(平成30年4月1日現在)

難病情報センターホームページトップ難病情報センターホームページトップ
指定難病の医療費は高額です。その医療費を少しでも助成してもらいたいとの思いは、患者さんとご家族の切なる願いです。


 → 指定難病の医療費の助成制度とは?
 → 指定難病の医療費助成を受けるには?
 → 医療費助成の申請をしましょう
 → 医療費助成が不承認でも軽症者特例
 → 医療費助成にどんな書類が必要なの?

行政書士佐々木秀敏事務所では、自身も指定難病患者として、指定難病医療費助成制度の申請手続きの代理・代行をいたします
この手続は、添付書類取得の手間、平日の役所が開いている時間での窓口手続きなど、患者様とご家族にとっては煩雑です。この煩わしい手間を当事務所において代理・代行いたします!
自身も指定難病患者として患者さんとご家族等のお気持ちを理解し、力になってまいります。
笑顔相続!エンディングノート!
エンディングノートの書き方を行政書士が指導いたします。

エンディングノートの書き方については、葬儀社をはじめ司法書士の先生、民間団体などが主催し、書き方の指導が広く行われています。これからもわかるように、今後の高齢化社会を考えれば、「エンディングノートの活用」は、とても重要でしょう。
そんなとき、行政書士にご相談下さい。


 → プロローグ~重要なこと
 → あなた自身を振り返ること
 → 家族への想い「ありがとう」
 → エンディング~家族が困らないために
 → エピローグ~想いと向き合い…

エンディングノートは書き進めていくうち、「残されるご家族(ご遺族)への想い」と「ご家族の為に今、自分ができることは?」と考える方も多いでしょう。
エンディングノートを書いたとき、「子供に家を残したい」と具体に考える方、「どのように生活していけば、家族に財産を残せるか」と思う方もいるかもしれません。

行政書士佐々木秀敏事務所では、エンディングノートを活用することで、これまでの人生を振り返り、今後の人生をどう過ごしていけば良いかを考えるきっかけとなれるよう、書き方について指導してまいります。

※相談いただいた方には、一般社団法人相続診断協会「笑顔相続エンディングノート」により書き方指導を行います。

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