成年後見制度の利用サポート

成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」があります
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成年後見制度の利用

任意後見の契約サポート

本人の権利を守る成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」があります。
任意後見は、今は元気で自分で何でも決められるが、認知症など将来の判断力低下に備え、財産や年金の管理、生活費の支払い、入院や介護、施設への入所に必要な手続などをあらかじめお願いする「任意後見の契約」を、ご本人と後見人とで結びます。任意後見契約は、後見人を言葉の通り自分で任意(自由)に選ぶもので、ご家族を後見人とすることができます。
任意後見契約は、効力が「いつからはじまるのか」により、「即効型・移行型・将来型」の3つの種類があります。契約は公正証書(任意後見公正証書)で行います。
行政書士佐々木秀敏事務所では、ご本人の状態や生活状況などより契約能力の程度を測り、後見人にお任せる範囲(委任する事務)について十分に話し合い、手続きについてサポートしてまいります。
※ご本人とお話する際、認知症が疑われる場合は、必要に応じて介護福祉士の有資格スタッフとともにお話を伺います。医師の評価スケールなどの検査とは別に、高齢者介護全般にわたって専門技術を持つ介護福祉士は、認知症介護のプロといえましょう。

・契約書案文の作成 77,000円(税込)~
・公証役場立会い・打合せ 11,000円(税込)/回
※公証役場への費用が別途必要となります

任意後見

法定後見の申立サポート

法定後見(成年後見・補佐・補助)は、定められた申立人が家庭裁判所に申し立て、選任を受ける必要があります。勝手になることはできません。何らの手続きなしに、当然に親族が保護者となるわけでもありません。
後見人となる方は、ご本人に代わって契約などの行為ができますが、管理は厳重で、財産の使い込みなどを防ぐため、厳格な書類作成と裁判所への報告義務が課されます。そのため、親族等に適任者がいない場合、家庭裁判所は弁護士会、成年後見センター・リーガルサポート(司法書士の団体)などの専門職から選任します。申立人が推薦する本人の親族などの候補者が、必ず選任されるとは限らないことに留意する必要があります。
行政書士佐々木秀敏事務所では、行政書士の業務範囲の中で、法定後見の申し立てに必要な書類の収集を行い、スムーズな手続きをサポートしてまいります。
※行政書士は家庭裁判所に直接に法定後見を申し立てることは、他の業法に抵触する場合があり行えないことがあります。

・登記されていないことの証明書 2,750円(税込)/1通
・不動産に関する資料 3,850円(税込)/1通

ご注意ください

成年後見制度は、本人を保護するための制度です

成年後見(任意後見・法定後見)は本人保護の制度であり、子供や孫など家族のためでも、原則、財産の支出・運用はできません。たとえば、自宅の補修や修理ならできますが、改築はできません。(扶養義務や婚姻費用を除かれます。)
成年後見制度は、成年後見人に権限を与え、預貯金の引き出し、財産の処分、様々な契約を可能にします。今まで親と同居し、様々な支払いや預貯金を管理していても、成年後見人となった瞬間に「法定代理人」となります。親族ゆえ、違和感を感じることが多々あるかもしれません。たとえ親族でも、生きている人の財産の管理・処分権限が与えられるのですから、その責任と義務を受け入れ、「預かっている」という意識を持つことが必要です。
※今まで親の通帳やキャッシュカードで代わりにお金を下ろし支払っていた行為、それは親から頼まれた「代理行為」です。親が認知症になり「お願いの意思表示」ができない状態で、便宜上財産管理をしていたとしても、それは正式な代理行為ではありません。

任意後見の契約の種類は、十分な相談が必要です

任意後見の契約は、判断能力に問題がなく、結ぼうとしている契約内容が理解でき、かつ契約の意思のあるうちに行うこそ可能です。判断能力がある段階で、「即効型・移行型・将来型」の3つから、自身が信頼する任意後見人と契約します。判断能力が失われてからでは契約はできません。(法定後見が必要となります。)
・即効型
 軽度の認知症や知的障害・精神障害など判断能力が低下してきても、意思能力がある(自分が何をやっているかわかっている)うち、契約の締結後からすぐに始まります。
・移行型
 判断能力があるうちから、「財産管理等委任契約」で財産管理などを始めてもらいます。将来、判断能力が低下したら同時に契約していた「任意後見契約」に切り替え、引き続き財産管理と身上監護などもお願いします。
・将来型
 ご本人の判断能力が低下したら、任意後見人の仕事が始まります。
任意後見の契約の効力は、家庭裁判所に任意後見人の職務をチェックする「任意後見監督人の選任申立て」を行い、任意後見監督人の選任された後、その効力が生じます。
行政書士佐々木秀敏事務所では、ご本人の将来の判断力低下に備え、ライフプラン(生活設計)を検討し、どのタイプの契約とするかご相談します。
※任意後見監督人の候補者に親族を推薦することはできますが、家庭裁判所はそれに縛られません。また、任意後見監督人は、任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹はなることができません。

任意後見の事務の範囲は、任意後見契約公正証書で定めます

任意後見の事務の範囲は、信頼できる相手方と「任意後見契約公正証書」で定めます。
まず誰と誰が契約をするのか(親と子など)を定め、次に任意後見人にお任せる範囲(委任する事務)について定めます。これは任意後見契約公正証書の、「法務省令で定める附録第一号様式」(または第二号様式)の「代理権目録」で決めます。
(代理する例)
<身上の看護>
・ 生活用品の購入や使用に関する契約
・ 電気、水道、ガス、電話などの使用契約
・ 要介護認定の申請に関わる手続
・ 介護・福祉サービス提供契約や費用の支払い
・ 医療サービス契約や入院手続、入院費用の支払い
・ 本人の住居の購入や賃貸、自宅の修繕など
・ 老人ホームなどの施設への入居手続
<財産の管理>
・ 預貯金の管理など金融機関との取引
・ 生活用品の購入や支払い、生活費の送金
・ 公共料金や保険料などの支払い
・ 住宅ローン・家賃の支払いや、家賃の領収
・ 不動産や重要な動産の管理
・ 郵便物の受領
・ 登記や住民票、戸籍謄本などの証明書の請求・受領
・ 遺産分割や相続に関すること
このように任意後見契約の代理権は、財産の管理や療養の看護などの多岐にわたります。責任も重くなりますので、より誠実性と事務処理能力が要求されます。そのため、複数人の選任も可能です。
行政書士佐々木秀敏事務所では、どのような代理権の内容とするかは、任意後見人になる方とも十分に話し合ったうえで手続きを進めます。
※後見事務の報酬についても任意後見契約書に記載します。任意後見が開始時はご本人が契約を変更することが困難な状況であり、トラブル防止のため報酬の変更方法についても記載しておくことが望ましいです。

法定後見は、本人の判断能力の程度で決まります

法定後見には、成年後見・補佐・補助の三つがあります。
・成年後見
 日常的な買い物も自分でできない方です。成年後見人は本人に代わり、さまざまな契約を結んだり、財産の管理をします。もし本人に不利益な契約が結ばれたり、処分が行われた場合は取り消しなどを行い、本人が日常生活に困らないよう支援します。
・補佐
 金銭の貸借や自動車の売買、自宅の増改築などは自分ではできませんが、日常定期な買い物ぐらいはできる方です。補佐人は一定の重要な法律行為について、同意や取消をして本人を支援します。特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人に代わって契約を結ぶこともできます。
・補助
 不動産の売買なども自分でできるかもしれないが、代わりにやってもらった方がいい程度の方です。補助人はご本人の意向に沿って、重要な法律行為の一部について、同意や取消をしてご本人を支援します。補佐人と同様、特定の法律行為について代理権が付与されたときは、ご本人に代わって契約を結ぶこともできます。
※上記の判断能力の程度はあくまで目安です。医師の診断・鑑定に基づき、家庭裁判所が判断します。

法定後見人は、本人の家族が選ばれるとは限りません

法定後見人(成年後見人・補佐人・補助人)は、申立人が推薦する候補者が、必ずしも選任されるとは限りません。
親族間における紛争の状況や推薦された候補者の事務能力の程度、本人の財産状況等によっては、家庭裁判所は弁護士・司法書士等の法律の専門家や社会福祉士等の専門職から選任します。専門職の後見人など、本人と初めて会う方に一切の財産を預けることに抵抗を感じると思いますが、たとえ本人のためを思っていても、家族が後見人に選ばれるとは限りません。
※法定後見人には財産に応じて年報酬も必要です。

法定後見でも、後見監督人が選任される場合があります

一定の財産がある場合や後見人の業務に問題があると考えられる場合、紛争性のある場合、そのほか専門家の関与が必要と思われる場合は、家庭裁判所は後見監督人を選任する場合があります。
後見監督人の主な役割は、成年後見人等の事務の監督、後見人への同意、利益相反時の代理、解任請求などです。後見監督人はいつでも後見人に対し「後見事務の報告」と「財産目録の請求」ができます。定期的に(1年に数回程度)報告書の提出や事務の報告、通帳等の原本確認を求め、後見業務が適正に行われているかチェックします。
後見監督人が選任された場合、重要な行為(たとえば、居住用不動産の処分、訴訟、遺産分割など)では、後見監督人の同意を得た上で、家庭裁判所の許可ももらうことになります。
※後見監督人はほとんどが専門職(弁護士、司法書士等)または社協が選任され、財産に応じて年報酬も必要です。