「所有者不明土地利用促進特別措置法」の法制見直しへ

本日の報道では、「所有者不明土地利用促進特別措置法」の法制見直しの動きとのこと。
これまで、所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業等の実施に向けた取組は、二時採択分まで発表されています。
さらに、相続人不明の空き地などの活用が期待されます。

この特措法における地域福利増進事業とは、簡単に言うならば、所有者不明土地を利用して公園や広場、公民館や社会福祉施設など、地域住民の福祉や利便性増進のための施設を整備できるものです。
都道府県の裁定で土地使用権の取得し、最長10年間、所有者不明土地を使用できます。(一定規模の建物がない土地であること。)
例えば、所有者(相続人)不明で荒れ果てて環境が問題となっている町内の「空き地」を、防災広場とし使用するなどの名目で、実質、申請者が除草し環境改善もできると思われます。(所有者の「一部が不明」でも制度利用できるため。)

ただし、賃料相当の供託金が必要で、期間満了後も返還されないため、町内会で簡単に使える制度かというと疑問があります。
また、床面積20m2未満の平屋建の物置や作業小屋なら、所有者不明土地に存在していても制度利用はできるようですが、取り壊し可能なのかも疑問です。取得するのは土地使用権ですから。

この報道では、特措法の「地域福利事業」の拡充を検討することとなっています。
また、相続登記等の義務化なども含め、その所有者不明土地等対策の新たな基本方針及び工程表については、最新の内容が「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」として内閣官房のホームページに掲載されています。

 

2020年10月23日