父親(被相続人)と長年にわたり同居して生活の世話をした。

寄与分となりません。
被相続人と同居し、生活を世話しただけでは、これによって被相続人の財産が増加するものでありません。少なくとも「療養看護その他の方法」により被相続人が費用の支出を免れ、被相続人の財産の維持または減少の防止が必要になります。
※子が年老いた親の面倒を看るのも扶養義務として一定の範囲までは当たり前です。それらを超えた「特別な」貢献でなければ、寄与分とは認められないのです。「私は亡くなった親の療養看護に一生懸命尽くした」と主張しても、それが子供としての扶養義務の範囲内に過ぎない場合、寄与分には該当しません。

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2022年07月18日