献身介護だけでは寄与にならない!

父親(被相続人)と長年にわたり同居して生活の世話をした。

寄与分となりません。
被相続人と同居し、生活を世話しただけでは、これによって被相続人の財産が増加するものでありません。少なくとも「療養看護その他の方法」により被相続人が費用の支出を免れ、被相続人の財産の維持または減少の防止が必要になります。
※子が年老いた親の面倒を看るのも扶養義務として一定の範囲までは当たり前です。それらを超えた「特別な」貢献でなければ、寄与分とは認められないのです。「私は亡くなった親の療養看護に一生懸命尽くした」と主張しても、それが子供としての扶養義務の範囲内に過ぎない場合、寄与分には該当しません。

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2022年07月18日

常時、付き添い介護が必要な母親を引き取り、自宅介護をした。

寄与分を認められる可能性があります。
介護には一定の金銭的な負担がつきものです。それこそ親の医療費や生活費などを負担していたのであれば、その分、親の資産形成に貢献しているわけですから、特別な貢献と認められる余地があります。また常に介護が必要で、仮に自分で介護をしていなくてもヘルパーなどを雇い、その費用を自ら支出していれば、その分で親の資産形成に貢献していると考えられます。何かしらの財産的な貢献がある程度伴うと、寄与度を納得してもらえるようです。
※具体的には、子供が、看護や介護が必要となった親の身の回りの世話をすることによって、親が本来支払わなければならなかった費用を免れた結果、親の財産の維持に貢献したというような場合が該当します。ただし、看護は比較的長期間継続していること、片手間なではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。

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2022年07月18日

親の投資信託の運用について助言することで資産を倍増させた。

寄与分となりません。
被相続人の資産を株式や投資信託に助言したり実際に運用したりして、財産を増加させたとしても、資産運用は損失のリスクを伴いますから、「特別な」寄与とは言えないでしょう。たまたま運が良かっただけということです。寄与分を認められる可能性があります。

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2022年07月18日

妻は長年にわたり夫の個人事業を手伝い、事業を拡大して財産を増やした。

寄与分となりません。
相続人(妻)が夫の事業を発展させて、事業の成功に貢献しても、それは夫婦間の協力義務の範囲内となるでしょう。法律上、夫婦間は協力扶助義務が、親子間と兄弟間には相互扶養義務が、それ以外の親族間では特別の事情がある場合の扶養義務が定められています。この義務の範囲の行為は、法律上の義務を果たしただけで寄与分の対象にはなりません。妻の夫に対しての寄与が認められにくいのは、一見不公平に思えますが、妻の貢献は法定相続分で考慮されています。通常、妻は遺産の形成に寄与しているので、あえて主張しなくても初めから法定相続分が多くなっていると考えられます。

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2022年07月18日

母親と長年同居してきた娘は、約2年間の間、休まず入院時の世話や通院付添をした。

寄与分となりません。
一般に、親の介護、入院時の世話や通院の付添いは、同居親族の相互扶助の範囲です。これにより母親は介護費用の支出を免れ、それにより財産維持に貢献したと認められる場合でなければ、「特別の寄与」があったとは言えないと裁判所は判断しています。

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2022年07月18日

父親の家業を20年間、小遣い程度で手伝って事業を大きくした。

寄与分を認められる可能性があります。
無償で家業を手伝い、相続財産の維持増加に貢献した場合には、寄与分が認められる可能性が高いです。また完全に無償でなくても、世間の給料相場よりとても安い給料やお小遣い程度だった場合も、寄与分が認められる可能性が高いです。家業は、農業・漁業・店・製造以外にも医院や税理士等でもよいですが、会社組織・法人組織になっていた場合は被相続人と会社は法律上は別物ですので、基本的には寄与分は認められないでしょう。
※「被相続人の事業」に従事することが求めれます。いわゆる、家事手伝い程度など片手間ではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。

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2022年07月18日

長男の嫁は長年、献身的に義母の介護をした。

これまでの例では寄与分となりません。
長男の嫁は、嫁入りから家業を手伝っているケースも多いですし、義父や義母を介護をするケースも見られ、当然、考慮されるべきとの意見はあります。しかし長男の嫁は相続人ではありません。寄与分は、法定相続人にのみ認められるものです。法定相続人以外の人がどんなに遺産の増加に貢献したとしても、受けとる権利がないのです。夫である長男が生きている場合は、妻による寄与分を長男のものと同視して、長男の遺産取得分を増やすことはできるかもしれません(別途、特別寄与料となる可能性はあり。)。

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2022年07月18日

息子は18年間にわたり親の財産を管理して、お小遣いもあげていた。

寄与分を認められる可能性があります。
被相続人の財産を管理してあげて相続財産の減少を防ぎ、その維持に貢献したとして寄与分が認められた判例があります。しかし寄与分については、主張しない限り自然に適用されるものではありません。自分の寄与分を認めてもらいたい場合には、まずはその権利主張をするところから始める必要があります。そして確実に寄与分を認めてもらうには、遺産分割協議、調停、審判のどの手続きにおいても、具体的に寄与分の根拠となる事実を主張し、適切な証拠を用意することが重要です。
※相続財産の維持・増加に貢献した「管理」には、①相続人による費用負担、②財産管理行為(自身で行う、第三者に委託する)のケースが考えられます。

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2022年07月18日

父は死ぬまで祖父の施設入所費用と介護費用を負担していたので、息子は祖父の死亡後に父を代襲して寄与分を主張した。

寄与分を認められる可能性があります。
まず父親は祖父(被相続人)の財産の維持に貢献していることが明確です。代襲相続人は相続人ですので、被代襲者が生前行った寄与行為について、寄与分の主張ができると考えられています。また自身に寄与行為があれば、代襲原因(父親の死亡)の前後を問わず、主張できると考えられます。
※父親が祖父(被相続人)への扶養義務の範囲を超え、施設費用と介護費用を負担していれば、祖父はその出費を免れ、結果として財産が維持されたということができます。

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2022年07月18日

内縁の妻は長年、献身的に夫の事業に特別の貢献をしてきた。

これまでの例では寄与分となりません。
結論からすると、息子の嫁と同様に内縁の妻は相続人ではありませんから、寄与分を主張できません。たとえば寄与分を不当利得に置きかえて権利主張できる場合もあるかもしれませんが、その根拠を明らかとするのはなかなか困難でしょう。内縁関係や息子の嫁などに遺贈したい意志は、遺言書で示されるようお勧めします。

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2022年07月18日