常時、付き添い介護が必要な母親を引き取り、自宅介護をした。

寄与分を認められる可能性があります。
介護には一定の金銭的な負担がつきものです。それこそ親の医療費や生活費などを負担していたのであれば、その分、親の資産形成に貢献しているわけですから、特別な貢献と認められる余地があります。また常に介護が必要で、仮に自分で介護をしていなくてもヘルパーなどを雇い、その費用を自ら支出していれば、その分で親の資産形成に貢献していると考えられます。何かしらの財産的な貢献がある程度伴うと、寄与度を納得してもらえるようです。
※具体的には、子供が、看護や介護が必要となった親の身の回りの世話をすることによって、親が本来支払わなければならなかった費用を免れた結果、親の財産の維持に貢献したというような場合が該当します。ただし、看護は比較的長期間継続していること、片手間なではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。

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2022年07月18日