親の投資信託の運用について助言することで資産を倍増させた。 寄与分となりません。 被相続人の資産を株式や投資信託に助言したり実際に運用したりして、財産を増加させたとしても、資産運用は損失のリスクを伴いますから、「特別な」寄与とは言えないでしょう。たまたま運が良かっただけということです。寄与分を認められる可能性があります。→もどる