妻は長年にわたり夫の個人事業を手伝い、事業を拡大して財産を増やした。

寄与分となりません。
相続人(妻)が夫の事業を発展させて、事業の成功に貢献しても、それは夫婦間の協力義務の範囲内となるでしょう。法律上、夫婦間は協力扶助義務が、親子間と兄弟間には相互扶養義務が、それ以外の親族間では特別の事情がある場合の扶養義務が定められています。この義務の範囲の行為は、法律上の義務を果たしただけで寄与分の対象にはなりません。妻の夫に対しての寄与が認められにくいのは、一見不公平に思えますが、妻の貢献は法定相続分で考慮されています。通常、妻は遺産の形成に寄与しているので、あえて主張しなくても初めから法定相続分が多くなっていると考えられます。

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2022年07月18日