母親と長年同居してきた娘は、約2年間の間、休まず入院時の世話や通院付添をした。

寄与分となりません。
一般に、親の介護、入院時の世話や通院の付添いは、同居親族の相互扶助の範囲です。これにより母親は介護費用の支出を免れ、それにより財産維持に貢献したと認められる場合でなければ、「特別の寄与」があったとは言えないと裁判所は判断しています。

→もどる

2022年07月18日