父親の家業を20年間、小遣い程度で手伝って事業を大きくした。

寄与分を認められる可能性があります。
無償で家業を手伝い、相続財産の維持増加に貢献した場合には、寄与分が認められる可能性が高いです。また完全に無償でなくても、世間の給料相場よりとても安い給料やお小遣い程度だった場合も、寄与分が認められる可能性が高いです。家業は、農業・漁業・店・製造以外にも医院や税理士等でもよいですが、会社組織・法人組織になっていた場合は被相続人と会社は法律上は別物ですので、基本的には寄与分は認められないでしょう。
※「被相続人の事業」に従事することが求めれます。いわゆる、家事手伝い程度など片手間ではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。

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2022年07月18日