長男の嫁は長年、献身的に義母の介護をした。

これまでの例では寄与分となりません。
長男の嫁は、嫁入りから家業を手伝っているケースも多いですし、義父や義母を介護をするケースも見られ、当然、考慮されるべきとの意見はあります。しかし長男の嫁は相続人ではありません。寄与分は、法定相続人にのみ認められるものです。法定相続人以外の人がどんなに遺産の増加に貢献したとしても、受けとる権利がないのです。夫である長男が生きている場合は、妻による寄与分を長男のものと同視して、長男の遺産取得分を増やすことはできるかもしれません(別途、特別寄与料となる可能性はあり。)。

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2022年07月18日