息子は18年間にわたり親の財産を管理して、お小遣いもあげていた。

寄与分を認められる可能性があります。
被相続人の財産を管理してあげて相続財産の減少を防ぎ、その維持に貢献したとして寄与分が認められた判例があります。しかし寄与分については、主張しない限り自然に適用されるものではありません。自分の寄与分を認めてもらいたい場合には、まずはその権利主張をするところから始める必要があります。そして確実に寄与分を認めてもらうには、遺産分割協議、調停、審判のどの手続きにおいても、具体的に寄与分の根拠となる事実を主張し、適切な証拠を用意することが重要です。
※相続財産の維持・増加に貢献した「管理」には、①相続人による費用負担、②財産管理行為(自身で行う、第三者に委託する)のケースが考えられます。

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2022年07月18日