父は死ぬまで祖父の施設入所費用と介護費用を負担していたので、息子は祖父の死亡後に父を代襲して寄与分を主張した。

寄与分を認められる可能性があります。
まず父親は祖父(被相続人)の財産の維持に貢献していることが明確です。代襲相続人は相続人ですので、被代襲者が生前行った寄与行為について、寄与分の主張ができると考えられています。また自身に寄与行為があれば、代襲原因(父親の死亡)の前後を問わず、主張できると考えられます。
※父親が祖父(被相続人)への扶養義務の範囲を超え、施設費用と介護費用を負担していれば、祖父はその出費を免れ、結果として財産が維持されたということができます。

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2022年07月18日