だいしょやのひとり言

認知症の人が保険契約者の場合の対応策

認知症となった方がどんな生命保険に加入しているか分からない場合、これまでは家族が生命保険各社に個別に問い合わせる必要がありましたが、今年7月からは生命保険協会に尋ねれば協会が業界を横断して確認して回答する仕組みが設けられるとのこと。

2021年04月18日

間もなく4月の「遺言の日」

間もなく4月の「遺言の日」。
いろいろな語呂合わせで、いろいろな団体により…、
1月5日・遺言の日「い(1)ご(5)ん」
4月15日・遺言の日「良(4)い、遺言(15)」
11月15日・いい遺言の日「いい(11)遺言(15)」
まあ、大事なのはいつでも、夫婦や家族で「遺言」について話し合う機会が持てることですね。

2021年04月13日

「認知判断能力の低下した方」の親族取引

全国銀行協会は、成年後見制度を利用することが「基本」との認識を示しつつも、「極めて限定的な対応」として、認知症患者の預金を、親族などが代理で引き出すことを条件付きで認める見解をまとめた。
これも相続(遺言・後見)の現場に影響を与えますね。
この「認知判断能力の低下した方」の親族取引については、一般社団法人全国銀行協会HPに公表版があります。

金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方について

2021年02月21日

介護福祉士の有資格スタッフの同行を中止します

当事務所の遺言・相続・後見に関するご相談は、意思能力判断の一助に介護福祉士の有資格スタッフの同行可能が特徴でしたが、現在の新型コロナの感染拡大状況を踏まえ、中止することといたしました。
当事務所の介護福祉士は特養ホームの補助も行っており、感染防止の観点からやむを得ない措置です。

2020年11月25日

来年度は固定資産税額を据え置き!

政府、与党は16日、2021年度税制改正で、地価上昇のため固定資産税の負担が重くなる土地を対象に、21年度の税額を20年度と同額に据え置く方針を固めたとの報道。
固定資産税は3年に一度、前年1月1日時点の公示地価を基に評価額を見直す。
令和3年度はその3年に一度の評価替えを迎えるため、直近の地価公示価格等に基づく新たな評価額によって課税額が決まります。
詳細は、これからの与党の税制調査会で発表されるでしょうが、用途地域は商業地、住宅地など全用途が対象らしい。
併せて、令和2年度で期限切れを迎える商業地等に係る固定資産税の負担調整措置については、延長を検討するような気配もあるようですが…。

2020年11月17日

マイナポイントは課税対象!

マイナポイントは、「通常の商取引における値引き」とは認められず、一時所得として所得税の課税対象となります。
国税庁タックスアンサー
No.1490 一時所得Q&A
Q:マイナポイントを付与された場合は所得税の課税対象となりますか。
A:マイナポイントについては、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものですので、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。
同じく、Go To トラベルキャンペーン、Go To Eat キャンペーンも個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
生命保険、損害保険の満期保険金や満期返戻金、配当金などの他の一時所得と合算し、経費と50万円の特別控除額を除いた額の1/2が課税対象です。

これらの収入があり、今年、確定申告をされる方は注意です。

2020年11月08日

今度は収入印紙の見直し?

河野規制改革担当相が「はんこ」廃止の次は「収入印紙」見直しをブチ上げました。
でも今度は税金だから…。
国税庁の印紙税法基本通達第47条では、当事者のどちらか一方がまとめて購入して貼付・消印をし納税すればそれで良いとしています。
(共同作成者の連帯納税義務の成立等)
第47条 一の課税文書を2以上の者が共同作成した場合における印紙税の納税義務は、当該文書の印紙税の全額について共同作成者全員に対してそれぞれ各別に成立するのであるが、そのうちの1人が納税義務を履行すれば当該2以上の者全員の納税義務が消滅するのであるから留意する。
前職では、民間との用地賃貸借契約では、印紙は全て官側で負担しました。
(だって「貸してくれ」と言ったうえに、「でも印紙代は負担して」と言ったら、そりゃ相手は怒るでしょ。)
またどうなることか…。

2020年11月06日

Go To トラベルキャンペーンは課税対象!

Go To トラベルキャンペーン、Go To Eat キャンペーン、いずれもこれらの給付は税務上、個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
一時所得ですので、Go To の額だけでなく、他の一時所得と合算し、経費と50万円の特別控除額を除いた額の1/2が課税対象です。
例えば…、
・ふるさと納税
・競馬や懸賞
・生命保険、損害保険の満期保険金や満期返戻金
・配当金
これらの収入があり、今年、確定申告をされる方は、Go To シリーズの給付額も合算します。
Go To トラベル事業 Q&A 集(11月2日時点)Q137
Go To Eat キャンペーン事業に関するQ&A(10月23日更新版)共通Q1

2020年11月03日

仙台市の「高齢者インフルエンザ予防接種費用助成」

すみません、指定難病78の患者なので昨日、かかりつけ医でインフルエンザ予防接種が終わりました。
で…、待ってる間、問い合わせ電話が殺到してた。
そこは予約とってないので、行けば一般も接種をフツーにやるので、看護師さん曰く、口コミで来ているらしいって。
皆、不安心理は同じ。
なお、仙台市は「高齢者インフルエンザ予防接種費用助成」があります。
仙台市に住民票があり、接種日に…、
【1】65歳以上の方
【2】60歳以上65歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害のある方(身体障害者手帳1級相当程度)
接種期間:令和2年10月1日から令和2年12月31日まで
接種費用:1,500円(ただし、1,500円で受けられるのは接種期間内1回のみ)

2020年10月02日

国の機関における障害者就労施設等からの調達は?

「国の機関における障害者就労施設等からの調達実績」では厚労省、警察庁、農林水産省の調達額が大きく増加とのことだが、国交省はマイナスでした。
だめだね。
令和元年度 国の機関における障害者優先調達推進法に基づく障害者就労施設等からの調達実績(速報値)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13116.html

2020年09月15日

支援中の就労継続支援B型事業所のチラシが完成

当事務所が支援しています就労継続支援B型事業所の利用者募集のチラシが完成、印刷が上がり次第、地元紙にて折込広告いたします。
「たんぽぽハウス」をご利用ください。
さて、当方は行政書士事務所ではありますが、なぜかチラシのデザインの業務を行っております。
当然ながらプロのデザイン事務所のようにはまいりませんので、知り合いからお願いされれば、なんとか四苦八苦して形にはする…程度の技術です。

2020年09月12日

厚生年金保険料の上限が上がりました

コロナ禍で対策やら給付金やら、対応に頑張って従事されてきた方は標準報酬月額は上がります?
昨日より、高額報酬の厚生年金保険料の上限が上がりました。
最高等級31等級62万円から引き上げ、32等級65万円ができました。
手当などを含む給与が「標準報酬月額 63万5千円」以上の方は、厚生年金保険料が上がります。
厚生年金保険料率は上限18.3%となっているので、サラリーマンの負担する額(折半した額)は…、
31等級:56,730円(62万×9.15%)
32等級:59,475円(65万×9.15%)
なお「標準報酬月額」は、その年度の4月から6月の給与金額をもとに計算します。
コロナで頑張った結果、毎月天引きされる厚生年金保険料が高くなりますが、将来受け取れる年金の金額も大きくなる期待(?)もありますから…。

2020年09月02日

終活のすすめセミナーを開催しました!

本日、宮城社会福祉センターの催しで、「家族に迷惑をかけない人生の締めくくり、終活のすすめ」セミナーを開催させていただきました。
仙台市政だより8月号で紹介いただいたことから、参加希望者29名、60代前半から全年齢幅広く、90代の方がお二人も!
宮城社会福祉センターの講堂は畳敷きなのですが、そのまま使うと参加者間の距離が詰まってしまいます。コロナ対策で参加者の間隔をとることから、椅子を配置して距離を確保しました。しかし時間内はずっとマスクしたままの話で、かなり酸欠になりました。
目の前にアクリルシールドを立ててはいるのだけど、この会場設定で使用するには既製の購入品は小さかったので、マスクを取るのを遠慮したわけだが…。
次回にセミナーを行う場合、少し改良が必要だと痛感…。

2020年08月20日

自費PCR検査を受けました!

今日から2日間、仙台市社会福祉協議会の関係で高齢者向けのお仕事が続きます。
実はこの準備をエアコン効かせて何日か続けていたら、8月12日午後から、喉ガラガラになってしまいました。熱は36.8℃、自分の平熱より少し高いくらい。
そこで、かかりつけ医処方薬(抗生物質等)服用を4日間継続するも、大きな改善なし。
もともと指定難病78の認定患者なので、基礎疾患有りということで、仙台市のコロナ対応コールセンターに16日に相談するも、「37.5℃度超の発熱無し・咳無し・倦怠感無し・呼吸困難無し・味覚嗅覚異常無し、は基礎疾患があっても公費でのPCR検査不可、かかりつけ医に相談を」とのこと…。
マニュアルとしては正しい見解でしょうが、こちらは高齢者向けの仕事を数日後に控えています。コロナは無症状または軽い風邪で済んでいる人もいるとの報道もあり、万一ということもあります。仕事をさせていただく仙台市社会福祉協議会は先にクラスター感染報道のあった台原デイサービスとの関係もあります。万一の場合は、大変なことになります…。
いたしかたないので、仙台市内の民間病院で自費PCR検査可能な病院を探し、17日にPCR検査を自費で受け、18日に陰性確認をもらいました。これで本日より高齢者向けの仕事ができます。
自分は無症状者向けの唾液PCR検査をしたのですが、もしこれを全市民に行えば…と思いました。風邪だと思いながら実はコロナである症状の方はもとより、無症状のコロナ感染者も確認し、早期の隔離もできるはず…、やはりそれが感染拡大防止と経済再生に最も近道では?
しかし、今の段階ではPCR検査は「行政検査」の位置づけ、症状がない方、周囲に感染者が出たが保健所に濃厚接触者として認定されなかった方、海外渡航のため陰性証明書が必要な場合などは自費負担となります。これでは誰もが気軽に検査を受けられません。
アメリカNY州のように無料で、誰でも、いつでも、何度でも検査を受けられない限り、感染者隔離と拡大防止は不可能なのでは?
行動歴なしで感染者数だけを日々発表する仙台市と、人数を速報ツイートする議員たち。
単純に「大変だね~」の感想の報道にしかならない、あの行為が感染の拡大防止に役立たっているのか、はなはだ疑問を感じます。
今回、市コロナのコールセンターでの対応と、自費のPCR検査を経験したら、そのように考え始めました…。
温泉キャンペーンの追加枠に補正予算を投入するくらいなら、誰でも検査が受けられる体制作りの方に予算を投入をしたら?
それにしても、PCR検査の3万3千円、痛かったです…。
(しかし、とりあえずPCR検査した月曜時点では「陰性」だっただけで、可能性とすれば火曜に感染してるかもしれません。検査は「今、感染していない証明」ではなく安心感程度…、その程度の役にしか立ちませんが、無症状患者を発見することで、早期の対応は可能なはず…。)

2020年08月19日

遺産10億円の相続税ゼロ申告を否認判決

東京高裁は6月24日、多額の借入れを行って取得した賃貸用不動産の相続税評価額について、東京地裁令和元年8月27日の一審の判決を支持し、納税者の控訴を棄却しました。

本件は、とある富裕層の個人が、多額の銀行借入で投資用の不動産を購入し、相続税対策を行ったものでしたが、東京地裁令和元年8月27日判決は、財産評価基本通達のいわゆる「総則6項」にて相続税対策を否認し、更正処分を適法としておりました。
相続においては、今後とも、必ずしも評価通達の定める評価方法(路線価方式等)ではなく、不動産鑑定評価額によった更正処分が行われる可能性が残りました。

裁判で納税者側は、総則6項について、その判断となる「特別の事情」の基準が示されていないため予測できないことから、法的安定性を阻害し租税法律主義に反するとのと主張したようですが、この点、否定されていました。

「評価通達6項において、評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産については評価通達の定めによって評価されない場合があることを定めていることからすると、評価通達の定める評価方法以外の方法によって評価した価額を当該財産の時価とすることがどのような場合であるか通達等によってあらかじめ示されていなかったとしても、租税法律主義に違反するものとは解されない」

2020年08月01日

遺言保管に関する政令について

遺言保管に関する政令について…、
公布前のパブコメの期間、司法書士団体からの「申請書の作成代理等手続に関与できる資格者は、司法書士と弁護士に限定すべきである」について、法務省側は「今後の参考にします」と回答。
自分の役所経験より、否定も肯定もしない回答は、実質の否定回答でした。
これを踏まえ、法務省のQA16における「等」はどの職域の範囲?…ということになります。
法務省HPの申請書の記入(例)では、司法書士と限定した明記をしておりますがね…。
現場の運用判断でバラつくと困りますから、明確な書面等での例示が欲しいところですが、今のところパブコメへの回答しか公開されているものはないですよね。
しばらくは、考え方として、「法定相続情報とセットになっている制度」という面から推していくことになるでしょうね。

2020年07月29日

「熱中症予防×コロナ感染防止で「新しい生活様式」を健康に」

厚生労働省が公開している「熱中症予防×コロナ感染防止で「新しい生活様式」を健康に」は3色あります。
自分の想像ですが…、
第1色覚異常と第2色覚異常の方にも一番目立つ青色を強調に使い、普通に強調する時に使われる赤成分は、黒と間違えて見えることから使っていない…、黄成分との組合せは良…。
そういう配慮でしょうか。
そんなわけで、赤は使わずオレンジになっていますが、オレンジと似て見えてしまうという緑成分との組合せも避けたのでしょうか。

2020年07月24日

新型コロナ感染症拡大に伴うNHK受信料の免除の措置

あまり報道されませんが、新型コロナ感染症拡大に伴うNHK受信料の免除の措置があります。
これは、経済産業省の持続化給付金の「給付決定を受けた」方で、事業所などの「住居以外の場所」に受信機を設置して締結している受信契約(いわゆる事業所の契約形態・多数割引のもの)が最大2か月間(免除の申請をした月とその翌月)免除されます。(来年3月31日までに免除の申請をした場合に限る。)
持続化給付金の給付決定もスピードアップしているので、該当する事業者におかれては、見逃せない措置ですね。

2020年07月23日

10万円申請書、仙台市が80世帯分を一時紛失って?

昨日、特別定額給付金の事務処理を担う市の事務センターが、5月下旬に受理した80世帯分の申請書を一時紛失していたことが分かったとの報道。
振込予定日であった今月18日になって「振り込みがない」と市民から問い合わせがあり、紛失に気付き、センター内を捜し回って申請書を見つけたというお粗末さ。
この世帯は仙台市独自の「特例申請」で手続きした世帯らしい。
特例申請は、生活困窮で一刻も早く給付金が必要な人のため仙台市が独自に設けた制度。
これでさえ6月18日給付予定だったという遅さなので、市民への給付完了が8月になるというのも納得できる遅さだ…。

2020年06月26日

上下水道基本使用料が減免!

昨日、「仙台市新型コロナウイルス感染症緊急対策プラン」が発表されました。
忘れがちですが、水道の基本料金、下水道の基本使用料の2か月分(7月及び8月検針分)の減免がありますよ。
市によると、口径20ミリの給水管を使用する一戸建てなどの平均世帯の場合、2カ月分で水道の基本料金が2750円、下水道の基本使用料が1546円の計4296円が減免となるとのこと。
地域下水道や農業集落排水処理施設、公設浄化槽を使用する人も対象にするようです。
申請はもちろん不要。
公平性の観点から、全市民に行き渡る水道・下水道の料金を減免対象に選んだという市の措置は素晴らしいと思います。

2020年06月04日

無料相談会を再開

月1回開催していたボランティア団体の無料相談会は、コロナの影響で中止しておりましたが、今月より、感染防止対策を万全としたうえで再開します。
・相談員のマスク着用
・相談者との間の飛沫防止パーテーションの設置
・相談員の(必要に応じて)フェイスガード装着
・非接触型体温計での検温
・入口扉と窓の開放
まずは、ご相談者のお話を受ける以前に、ご相談者に安心感を与える必要がありますからね…。
感染防止がなっていないとご相談者から見られないよう措置し、相談会を開催していきたいと思います。

2020年05月28日

特別定額給付金は自治体の工夫が秀逸!

特別定額給付金は、その申請方法(システム)の未成熟なところが連日報道されています。
一方、実務を担うことになった自治体は、多様な知恵で対応しているところも多くなりました。

(山形市)
総務省の見本のままでは勘違いして記入する可能性があるため、「給付金の受給を希望されない方は×印を御記入ください」のチェック欄を省く。

(亘理町)
受給希望の有無について「受給する」「受給しない」の二つの欄を設け、どちらかにチェックを入れてもらう独自の様式にした。

(兵庫県加古川市)
マイナンバーを用いず、世帯ごとに割り振られた10ケタの照会番号(郵送申請書に記載されている)を入力して、スマートフォンなどからオンライン申請。

そして、待たせたわりには、仙台市には工夫がありませんでした…。

2020年05月28日

5月23日は難病の日でした。

5月23日は難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)の成立を受けた「難病の日」でした。
昨日5月24日は、「世界統合失調症デー」でした。
私達の回りには障がいや様々な事情で、働き続けることが困難な方がおります。
当事務所では、名刺に関しては、埼玉県越谷市の就労継続支援B型事業所(福祉作業所)の点字名刺プロジェクト「ココロスキップ」で点字名刺で作成いただいております。

2020年05月24日

特別定額給付金等に係る差押禁止の実効性は…

4月30日に特別定額給付金等に係る差押禁止の法律が成立し、特別定額給付金(10万)、児童手当上乗せの臨時給付金(1万)は、その権利ともに差押禁止財産となってはいます。

しかし「預金口座に振り込まれれば一般の金銭と同じで区別がつかなくなる」として差し押さえが理論上可能とのこと。
国税庁では現状では差し押さえを控えるよう税務職員に指示しているという記事が、今朝の河北新報の報道でありました。

一方、地方自治体は近年は税収が悪化し、「差し押さえありき」の税徴収が行われていると聞きます。
出産育児一時金、児童福祉手当(社会保険給付)などの法律上明確な「差押禁止財産」でさえ、「預金口座に振り込まれれば一般の金銭と同じ」として、差し押さえが行われていると聞いています…。

2020年05月23日

デジタル遺品…終活への対応

本日の河北新報の社説では、日本デジタル終活協会の伊勢田篤史代表理事(弁護士・公認会計士)のお話が掲載されています。

死後、パソコンやスマホのデータをどうするか、こうした「デジタル遺品」の整理を考えるのが「デジタル終活」です。
パソコンやスマホに残された写真やメール、SNSでの書き込み、オンライン金融取引情報など、これらは持ち主が亡くなれば「デジタル遺品」となります。
相続として考えると、死亡後も金融取引が続き、相場変動で損失を抱えたり、有料サイトで会費などが引き落とされ続けることもあり得ます。知られたくない情報が残されている可能性もあるでしょう。
伊勢田氏は「10年先、デジタル遺品の問題はもっと大きくなる」として、早急な対応の必要性を訴えています。
これからは、ネットやサイト接続に必要な情報、利用しているサービスなどを、エンディングノートに残したり、家族と話し合ったりする「デジタル終活」を進めていくことが必要となっていのかもしれません。

(2019年 伊勢田氏とともに)

2020年05月23日

特別定額給付金のオンライン申請には要注意!(5/22追記あり)

(5月19日投稿)
昨日より仙台市で特別定額給付金のオンライン申請が始まりましたが、このオンライン申請でトラブルが先行している自治体で多数発生しています。
特に、オンライン申請では、「同じ人が何度も申請可能」なシステム仕様となっているため、確認する自治体にしわ寄せが行っているということ、これについて解説された記事がありました。

理由は「10人以上世帯の申請」と「誤記入」を想定したため。
特別定額給付金のオンライン申請は、既存のマイナポータルの「ぴったりサービス」という、元々ある機能から申請します。
この「ぴったりサービス」に今回、特別定額給付金の申請メニューが追加されたわけです。
しかし、ぴったりサービスでは、世帯の人数の上限を10人に設定しているため、10人以上の場合は1回では申請しきれません。
そこで10人以上の世帯を想定して、同じ人が何度も申請できるようなシステム仕様になっているとのことでした。
また、間違えて記入した場合も想定しています。

マイナポータルと自治体の住民基本台帳システムは連携していませんので、データ内の情報と住民基本台帳情報との照合を、複数の職員で行う必要があり、手間がかかります。
何度も申請してしまったり、誤った情報を入力した結果、郵送申請よりも給付が遅くなる…そんな懸念があるのがオンライン申請のようです。

(5月22日追記あり)
現在、オンライン申請をめぐっては、給付を希望する家族の名前や、振込先の口座情報などを誤って入力する人が相次ぎ、自治体の確認作業に時間がかかり振り込みが遅れる状況となっています。
このため総務省は、申請内容のうち名前などに多少のミスがあっても、給付を希望する人数が住民票の世帯人数と同じことが確認できれば、速やかに振り込むよう各自治体に要請しているとのことです。
もう、滅茶苦茶な感じですね。

2020年05月22日

仙台市の特別定額給付金オンライン申請は5月18日から!(5/16追記あり)

(5月4日投稿)
昨日の報道では、仙台市は特別定額給付金申請書を5月25日から順次発送すると発表しました。対象世帯数は約52万5000世帯とのこと。
また、マイナンバーカードによるオンライン申請は、先行して5月18日より受け付けが開始されます。
ところでオンライン申請で、マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号忘れや入力誤りによるロック解除の手続きなどで自治体の窓口が混み合う事態が各地で起きています。
マイナンバーカードの利用にあたり …、
 署名用電子証明書(e-Tax、特別定額給付金等)
  →6~16桁(英数字混在)5回(累積)でロック
 利用者証明用電子証明書(e-Tax・コンビニ交付・マイナポータル等)
  →4桁(数字のみ)3回(累積)
ロックの累積回数は一度正しい暗証番号で利用すればクリアされますから、落ち着いて申請することが大事です。
マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号を再設定したい方は、今のうちに区役所に急ぎましょう。
また署名用電子証明書には「有効期限」があります。
電子証明書が格納された個人番号カードの有効期限は、発行時の年齢に関わらず5回目の誕生日までとなります。(手書きで書いてあるはずです。)
署名用電子証明書は実印に相当する機能があります。
申請がスタートする前に、ご自身のカードの有効期限をご確認ください。

(5月16日追記)
仙台市では、5月18日から29日の間、特別定額給付金の「特例申請」があります。
しかし、世帯情報等の必要事項を全て手書きで、特例用紙はダウンロードでのみの入手となります。
誤って記載したことで、申請内容が住民基本台帳と一致しなれば、給付対象者を特定する確認作業が必要となり、通常の「郵送申請」より給付が遅くなるとのこと。
改めて仙台市としては、
・特例申請は全ての項目を記する必要があり、内容に不備や不足があった場合は、確認に時間がかかり、郵送申請方式よりも給付が遅くなる。
・他の申請方法に比べて確認項目が多く、審査処理等に時間を要するため、特例申請件数が増加すると、郵送申請方式の給付時期にも影響が生じる可能性。
そのため…、
「早急に給付金を必要とされる方に迅速に給付金が支給できるよう、可能な限り郵送でお送りする申請書が届くまでお待ちいただきますようご理解とご協力をお願いいたします。」
としている。
一刻も早く給付金を必要とされる世帯向けの特例申請のはずなのに、表現に矛盾を感じますが、ここは慌てずに、無理はしない方が良いと思います。

2020年05月16日

生活保護を受けている方!特別定額給付金は収入認定されません!

特別定額給付金制度は議論の中で当初は、特別定額給付金は生活保護受給者を対象とすべきではないとの意見もありましたが、最終的に生活保護制度を利用している人も含め全ての人に給付されることになりました。

問題は、生活保護受給者は特別定額給付金10万円が収入として認定されるか、10万円を受け取ると、生活保護費の返還を求められるのでは…、という点でした。
生活保護制度上では、何か収入があった場合、その分だけ保護費が減額されるのです。

この点、厚生労働省は特別定額給付金・子育て給付金ともに「収入と認定しない」旨の事務連絡を発出しました。
「特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」
・特別定額給付金、子育て給付金ともに収入と認定しない。
・各自治体独自の給付金も同様の主旨であれば収入と認定しない。
・受給による多額の預貯金については保有を容認する。
・入院患者、介護施設入所者及び社会福祉施設入所者の手持金に参入しない。
その他、この給付金に関しては、いろいろと柔軟な対応も含まれています。

やはり、生活保護世帯も、感染予防のための外出自粛で出費が生じたり、休校により食費が増加したりしていることなどを踏まえ、「収入と認定すべきではない」ということですね。
収入認定の事務作業は、職員がそれぞの個別の事務処理となり、現場は大変な負担増となるところでした。

ところで、生活保護を申請する際には、資産や収入、家族構成やこれまでの生活歴などを詳細な調査と面談があります。
しかし新型コロナによる申請者の急増、そして窓口自体も休止・縮小などをマンパワーも不足し厳しい対応となっていることに鑑み、厚労省は、以下の内容を含む事務連絡も発出していると聞いています。
・生活保護の開始の決定に必要な事項のみ面談で聞き取り、それ以外は後日の電話聴取でもよい。
・稼働能力を活用しているかどうかについては、保護の開始の可否を判断する際に考慮しなくてもよい。
・自営で収入が途絶えたが、緊急事態宣言後に増収の見込みがあれば転職の指導をしなくてもよい。

特に稼働能力の活用を保護開始に考慮しないということは、ドンデモ緩和なのです。
この他にも、新型コロナの問題が深刻化してから、生活保護の運用について柔軟な取り扱いを認める事務連絡がいくつか出ているようですので、また追って調べてみようかと思います。

2020年05月04日

特別定額給付金の代理申請(5/4追記あり)

(5月1日投稿)
特別定額給付金についてです。
総務省の「よくあるご質問」問13、問14は本来はしっかりと周知されるべき内容です。
(13)世帯主が身体が不自由で自分で申請できない
(14)市区町村から申請書が届く時に帰省していて自宅で郵便物を受け取れない
一人暮らしで入院中の高齢者などは、申請書を直ちに入手することはできません。また申請も大変かと思います。
総務省では代理人書類、転送サービスなどを案内しておりますが、社会のサポートが必要です。
そして、代理人申請として自治会長、民生委員の善意に、ここまで行政が頼っていいのか…という疑問がありますが。
そもそも民生委員はほぼボランティア(微妙に基礎自治体からお金が出てますが、実費にすらならない…。)ですしね。
自治会長さんもしかり。
病院に転送するにも、病院側の調整が必要ですね。
基本、病院は郵便物や宅配便の直接の受領は禁止してるところが多いです。
役所の担当課から状況を知っている包括支援Cなどを経由して状況をある程度まとめて対応するという流れもあるでしょうが、個人の口座情報を扱うのでちょっと…。
このままでは最終的に、社会的弱者は置いていかれることになります。
特別定額給付金の給付方法は自治体に裁量があるので、あらかじめ代理人に行政書士を入れてもらえばいいのではないかと?
もちろん、この件で報酬をいただくことはできませんが、そうした取り組みが信頼の向上なのかと考えます。
制度が明確になったら市に確認しようかな?


(5月4日追記)
改めて特別定額給付金の「行政書士」としての代理人申請を確認しました。
そもそも、この給付金は自治体が給付を行うため、それぞれ給付の手続を定め要綱等を定めます。
そして、すでに支給を行っている自治体を調べましたが、総務省の指導の範疇を出るものはございませんでした。
本給付金の性格上、報酬を得て業務を行う者(こちらが無償のつもりでも)を自治体側であらかじめ代理可能とすることは考えていないものと推察します。

すでに給付を行っている自治体の給付要綱では、以下の者を、代理申請・受給が出来る者とするのが大勢でした。
(1) 令和2年4月27日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、申請・受給者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行うことができるものとする。)
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与 の審判がなされた補助人など。)
(3) 民生委員、自治会長、親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市区町村が特に認める者(認知症の方や老人福祉施設の入所者等が該当。)
※なお、代理申請を行う場合は、申請者(世帯主)と代理人の両方の本人確認書類が必要。
※それぞれの状況により確認事項や必要書類は個別。

総務省「特別定額給付金給付事業実施要領」に任意代理の例示があります。
・寝たきりの者や認知症の者等の場合
・老人福祉施設、児童福祉施設及び身体・知的・精神障害者施設に入所している者
行政関係職員が主体となって対応する前提で自治体に指導されています。

仙台市でも同様の給付要綱となると思われます。
以上から、上記(1)~(3)の者が特別の事情により「行政書士」を代理人とし、それを自治体が個別事情から認めない限りは、「行政書士」の資格として対応することはできないと考えます。

何か困っている方のサポートできないかと考えたのですが、この件に関しては「行政書士」としての資格ではなく個々の立場…後見人をされている方は、法定代理人として対応していくことになるでしょうね。

2020年05月04日

10万円の特別定額給付金(仮称)は課税対象?(5/1追記あり)

(4月22日投稿)
昨日の日経の報道によれば、東京都は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、休業を要請・依頼した店舗や施設に支払う「協力金」は、課税対象になるとの見解を示したとのこと。
雑収入か何かで申告するのでしょうか…。
すると、話題の特別定額給付金(仮称)ですが、この給付金は「一時所得」とするのでしょうかね?
しかし課税対象であるとしても、実際は家賃や従業員給与として全額使ってしまえば手元に残らないため、課税対象にならない…ということになるのでしょうか?
生存給付金の税金のように、受け取った額だけではなく、支払った保険料の方が多い…ということですよね。

ところで、国税庁の「一時所得 Q&A」では、「すまい給付金」や「住まいの復興給付金」などは、受け取った日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります、となっています。
また、すまい給付金等は、所得税法第42条第1項による、国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受け確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することで、一時所得の総収入金額に含めないこともできるようです。

一方、「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金」(一部要約)は非課税と所得税法の根拠もあります。
入院給付、手術給付、通院給付とかが代表例ですね。

今回の特別定額給付金(仮称)をどのように扱うか、一時所得とする法的根拠は明示されていませんが、一時所得であれば、特別控除額50万円まで非課税…ということになり、10万円はそのままお手元にということになります。
しかしこの非常時、自粛協力金も一時所得として課税するのは如何なものかと…。

(5月1日追記)
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案」の成立により、「特別定額給付金」と児童手当受給世帯へ上乗せされる児童1人当たり1万円の「子育て世帯臨時特別給付金」は、所得税が非課税となりました。

2020年05月01日

現金給付30万円は狭き門!(4/17追記あり)

(4月8日投稿)
昨日から話題の現金給付30万円の対象…。
本発表に対して具体に試算した日本共産党のTwitterを引用しますと…、
①単身者で給与所得者
給与として受け取っている方は月収8万円程に下がらなければ対象にならない。
例えば、月収17万円の単身のサラリーマンの場合は、月収9万円まで下がったとしても収入は半分近くにはなるが対象者にはならない。
②フリーランスの場合
必要経費を除き、年収で35万円、約月3万円という所得にならなければ対象にならない。
月収が7万円の方が4万円まで下がったとしても対象にはならない。
③所得が半分になった場合
住民税非課税水準の2倍を切らなければ対象にならない。
例えば、月収20万円の方が7万円まで収入が下がったとしても対象にならない。

更にあっさり言えば、世帯主でなければ対象外、年金生活者も収入が下がらないから対象外になる…。

(4月10日追記)
「みなし制度」が入って、少し簡便になりました。
世帯主の月間収入(本年2月〜6月の任意の月)が、
①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年 間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯等を対象とする
(※)申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額
以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
・扶養親族等なし(単身世帯)10 万円
・扶養親族等1人 15 万円
・扶養親族等2人 20万円
・扶養親族等3人 25 万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。

(4月14日追記)
収入減少世帯が増える一方、30万円の生活支援臨時給付金(仮称)の要件拡大も発表されました。
基準が世帯主の月間収入であり、対象外となる世帯が出ることは、これまで指摘したとおり。それが見直しされます。
今回の見直しで、世帯主以外の収入が減少し、世帯として生計の維持が困難となる場合も対象となりそうです。

(4月17日追記)
この10日間、迷走を続けた本制度は、「減収とみなす条件が厳し過ぎる」こともあり、結局、1人あたり10万円給付で変更となりました。

2020年04月17日

アルコール77で消毒する

トンデモ話であまり気にしていなかったのですが、先週初め、日本酒や焼酎などを製造する菊水酒造(高知県)が、アルコール度数77度の高濃度スピリッツ「アルコール77」の製造を開始、関係省庁が指導し4月10日から出荷を開始するという報道がありました。
「へ~?」くらいに思っていたのですが、調べてみると3月23日、厚生労働省は全国の医療機関などに「やむを得ない場合に限り」アルコール度数の高い酒を消毒薬の代わりに使うことを認める特例通知を発出していたのですね。
その通知を4月10日に改訂、酒製造者に「本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品と して、手指消毒に使用することが可能です。」と表記することを認めたことによる、菊水酒造の出荷報道でした。
すでに注文殺到、購入することはできませんが…。
それにしても、通達の「やむを得ない場合」はどんな時か、家庭も高濃度エタノール製品を手指消毒に用いることは可能なのか、有効性など、また調べてみたいと思います。

2020年04月14日

スマホで住民票入手が可能になる!

eKYC(イー・ケイ・ワイ・シー)という用語を知らなくても、知らず知らずに使われている方もおられると思います。
eKYC(electronic Know Your Custome)は、オンラインを使う本人確認で、銀行口座の開設や、クレジットカードの発行に活用されます。
事業者のアプリで自分の顔の画像と、氏名・住所・生年月日が記載された写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)の画像を撮影し、送信するだけで完了します。
今年2月、渋谷区では、eKYC技術によるLINEの対話アプリで住民票や税証明書の申請ができるようになる実証実験を、職員で開始するという記事が日経に掲載されておりました。
それが昨日、来月1日からもう住民向けにサービス提供を開始するというNHK報道がありました。
職員の実証実験で問題がなかったようです。
渋谷区では、これで住民票や課税証明書は、スマホだけで簡単に取り寄せられます。
決済もアプリ内で行うため、出かける必要がありません。
新型コロナのこともあり、eKYCはこれから他の自治体にも拡大していくものと思います。
現在、行政書士が代行している証明書類の取得は、あと1、2年もあれば、形が変わっていくのでしょうか?

 

2020年03月30日

将来の戸籍謄抄本の請求手続

新型コロナウィルスの影響で、マスクや消毒薬が入手できなかったり、各種研修会の延期、相談会の中止等、我々の生活や業務にも影響が出ています。
この機会をどう捉えるかは、とても大事ですね。
中止となった研修受講時間を勉強にあてる、家族と過ごす時間が増やす、ホームページのコンテンツを書き溜めたる…。
時間が増えた分、今までと違う視点が広がったと考えるか、コロナ鬱でネガティブな気分のまま過ごすのかで、その後に大きく差が出るかもしれません。
当事務所では、専ら宣伝チラシとホームページ作成ですね。
ところで、許認可関係のホームページを作成していると、何度も戸籍謄抄本が提出書面として出てまいります。
その戸籍謄抄本ですが、国民の利便性向上や行政手続の効率化を目的に、「戸籍法の一部を改正する法律」が昨年5月24日に成立、同月31日に公布されました。改正内容の全面施行は、2024年ごろが目途。
1)従来、戸籍謄抄本は本籍地がある市区町村の窓口でしか取得できなかったが、法改正により本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄抄本の請求が可能となる。
2)行政手続における戸籍謄抄本の添付省略
従来、行政機関(社会保障手続等)にて手続きをする際に、親子関係を証明する必要がある場合、それぞれの戸籍証謄本を取得、添付の上、手続きをする必要があった。
法改正により、マイナンバー制度のために作られた情報提供ネットワークシステムを通じて、戸籍関係情報を行政側で確認することができ、それにより戸籍謄抄本等の添付が不要となる。
3)戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略
従来、戸籍の届出(婚姻や離婚、養子縁組等)をする際には、届出をする市区町村内に当事者の本籍地がない場合、あらかじめ戸籍を取り寄せた上で、戸籍の届出をする必要があった。
法改正により、本籍地以外の市区町村において、本籍地以外の市区町村のデータを参照できるようになり、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付が不要となる。
どうやら今しばらくは、戸籍の取得は本籍地のある市区町村での手続のままですが、運用が開始されれば、最寄の市区町村で必要な戸籍謄抄本が取得できるようになり、相続手続等ではとても楽になりますね。
気になるのは、たとえば、自らや父母等の戸籍について、電子的な戸籍記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を発行する場合、自己のオンライン申請時に市町村発行のパスワードを提出したりしなければなりません。
本人から委任を受けた代理人行政書士がこの制度を利用できるのか、利用できる場合にはどの程度の委任内容が必要なのか等、今後の手続が我々の業務には大事になってきそうですね。

 

2020年03月10日

改正民法施行で4月1日から行政書士の契約書も変わる?

業務受任にあたり事前に契約書を交わされている行政書士の方がほとんどかと思います。
当事務所も業務受任にあたり暴力団排除条項書面のほか、業務委任契約書の締結を原則とし、ホームページにも掲載しております。
これら書面については、4月1日に施行される債権法改正により、リーガルチェックして手直しすべき条項もあるかなと考えております。

(改正)
委任契約に受任者の自ら委任事務を処理すべき義務(自己執行義務)が定められる。
従来は復代理のルールを参考に、例外的に認められるとされてきた復委任について、復委任できる要件が明文化(委任者の許諾を得たとき、やむを得ない事由があるとき)される。
復受任者は委任者に対して、その権限の範囲内で、受任者と同一の権利義務を有することになる。

トラブル回避のため契約書に「再委託の条項」が必要になる。
委任事務の執行にあたり、一部を他の士業の方に依頼するケースは少なくないため、今まで以上に第三者を使用する際のルールを契約書に盛り込んでおく必要がある。

(改正)
委任契約が「委任者の責めに帰することができない事由」によって中途終了のとき、「委任者・受任者のいずれにも責任がない場合」と、「受任者のみに責任がある場合」で報酬請求権(割合的請求)のルールが異なった
履行割合型…履行割合に応じた請求
成果報酬型…利益の割合に応じた請求(既に行った委任事務の履行の結果が可分(成果の分割が可能である)で、かつ、その給付によって委任者が利益を受けることが要件)

トラブル回避のため契約書に「報酬の割合的請求の条項」が必要になる。
委任契約の報酬の支払時期と中途解約した場合の報酬に関するルールは「任意規定」であるから、契約が「履行割合型」か「成果完成型」にあたるのかを区別し、具体的な報酬の支払時期の明確化、中途解約の場合の請求にいて、契約書に盛り込んでおく必要がある。

以上、当事務所はまだ整理不足で、具体的に契約書面に落とし込めておりませんが、皆さんも、民法改正に対応していないことによる報酬未払いなどのデメリットを受けないよう、契約書を見直されてはいかがでしょうか。

 

2020年03月08日

福島医大と東邦銀行が「遺贈」で協定締結

今朝の河北新報にも小さいながら掲載がありましたので、お読みになった方も多いと思います。
福島医大と東邦銀行が「遺贈」で協定締結
これは遺産の全部(または一部)を公益法人・NPO・学校・大学・その他の団体などに遺言で寄付したい個人を、信託銀行が公正証書遺言書でサポートするものでしょうね。
形式としては、自分の財産を医学の発展等に役立てて欲しいという意思を持つ受託者(委託者)を医大が東邦銀行に紹介し、東邦銀行が遺言保管者兼執行者となる遺言信託という形式かなと。
東邦銀行は七十七銀行に次ぐ東北第2位の地銀。遺言信託は、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、りそな銀行など続々参入するなか、福島でも医大との協定とは…。
市場規模があるがゆえ、もはや個人の行政書士が遺言信託のご相談など、参入できない状況のように感じます。
ただし、信託銀行が扱えるのは基本として財産のみで、財産以外の遺言の執行は除外されている(たとえば子を認知する手続、相続人廃除とか。)わけですから、頑張ればどこか食い込む余地は残っているかもしれません。
それでも、信託は相当学習しないと設計が難しそうです。
信託は数次相続における財産承継を実質可能にする、「親亡き後問題」対策のイメージが強いです。
しかし受益者連続信託でも、30年経過後は受益権の新たな承継は一度しか認められない(信託法)などの限界がありますから、実務的には相当の将来を見据えて設計する必要があると思っています。

 

2020年03月03日

行政書士が扱える免税店の許可申請

当事務所では別枠で、酒類販売業免許HPを作成しています。これは酒税法が税理士業務の除外税目だからですね。
これを踏まえ、改めて税理士法第2条1項1号に定められている業務以外の業務を確認しますと、関税とん税も…。
ということは、免税店の許可申請は、行政書士が扱うことができます。
正確には免税店には、消費税免税店(タックスフリーショップ)「TAX FREE」と保税免税店(デューティフリーショップ)「DUTY FREE」の2種類。
・消費税免税店(消費税法・税理士法)→税理士
・保税免税店(関税法・税理士法で除外)→行政書士が可能
このように、許認可申請の業際で、消費税免税店(タックスフリーショップ)の許可申請は税理士、保税免税店(デューティフリーショップ)許可申請は行政書士ということになります。
「TAX FREE」の根拠法令は消費税法(消費税法第8条)で、正式名称は「輸出物品販売場」です。市街にあり「市中免税店」ともいわれます。
免除される税金は消費税で、利用できる方も「非居住者」に限られます。
対象物品は、「一般物品・消耗品」であることが定められています。「通常生活の用に供する物品」ともいわれます。
「DUTY FREE」の根拠法令は関税法(関税法基本通達42-15(出国者に対する外国貨物の保税販売))に定める「保税免税店」あるいは「保税売店」です。国際空港に設置されている、「空港型免税店」です。
ここで課されないのは関税だけではなく、消費税・たばこ税・酒税などの税金もあわせて免除されます。
お酒やたばこ、あるいはブランド品などが対象物品となりますが、利用できる方は「出国者」という制約があります。
購入した商品の受け渡しは、出国手続き後、空港や港などの免税品引渡しカウンターで行われることになりますので、購入後に日本国内の自宅へ持ち帰るといった利用はできません。
以上、今回はたまたま酒類販売業免許HPを作成し、酒税法の関係で思いついたわけですが、それではこの保税免税店の許可申請のニーズが今あるかといわれると、限られた方が対象だと思われますので、日常的な取扱業務として考えるのは難しいでしょうね。

 

2020年02月16日

AFPの民事信託研修に参加して

当事務所は遺言・相続のご相談の際には、AFPの視点で相続税・資産運用を含めて、相談者の将来のキャッシュフローを念頭に置いた対応となることを心がけております。
昨日、近年いろいろ話題性のある民事信託(家族間契約が主流なので家族信託と呼ぶことが多い)について、民事信託のAFP研修に参加してまいりました。
信託の特徴
・自己の名義でないまま受益権を有する自益信託としながら、かつ、死亡後の相続税を回避する。信託財産は「信託目録」と「信託条項」を登記し、信託契約の時点で委託者の固有相続財産ではなくなります。
家督相続の実現
・自分の財産を直系血族以外に相続させたくないというニーズには、信託契約で「家督相続」を実現させることも可能。(いわゆる家族信託を使った家督承継)
・信託契約内容を「受益者が死亡した際にその受益権は消滅し、次順位の受益者が新たな受益権を取得する」という「受益者連続型信託」にしておけば(受益者(委託者)死亡時の二次受益者への受益権移動に係る遺留分対策は必要)、二次受益者の死亡以後の受益権の移動については遺留分が発生せず、実質的な家督相続が実現する。
信託と遺言の優先性について、
①遺言を作成した後に信託契約を結ぶケース
民法1023条(遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合には、遺言を撤回したものとみなす)より、その抵触した部分は撤回したものとみなされる。ただし遺留分の問題は残る。
②信託契約後に遺言を作成したケース
信託をした時点でその財産の名義は受託者になるので、信託された財産については委託者の固有相続財産ではなくなる。そのため、その後に委託者が信託契約後に遺言書を作っても、信託された財産については効力が及ばない。だだし受益権は相続の対象となる。
なお、信託法90条では、委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託等においては、委託者は、「受益者を変更する権利を有する」としており、遺言書によってこの権利を行使したと解釈される余地が残る。
よって、家族信託契約後に遺言書を作成する場合、遺言書は帰属権利者や後継受益者の変更を指示するものではないことを明示するなど、疑義が生じる余地を防ぐ必要があるかもしれない。
以上、とりとめのない雑感となってしまいましたが、信託法は民法の特別法にあたるため、民法と同じ内容について違う規定がある場合、信託法が優先されるということです。
つまり、民法の規定ではできなかったことが、信託という方法で実現できるということに、現段階ではなっています。しかしまだ判例が確立しておらず、民法と信託法との関係については、裁判の行方にも注視すべき点は多々ありますが…。(あわせて、信託契約は租税回避であるとしていろいろ狙われていますし。)
それでも、行政書士の相続業務は、民法論だけでは片付かない多様なテーマがありましょうから、この信託契約についても練度を深めていかなければと思い直した次第です。

 

2020年02月12日

「嫡出否認」「再婚禁止期間」相次いで合憲確定

今日は相続関係を扱う行政書士には、重要な裁判の判決が二つもありました。
子供の父親であることを法的に否定する「嫡出(ちゃくしゅつ)否認」の訴えを起こせる権利を夫側のみに認めた民法の規定、女性だけに再婚禁止期間を設けた民法の規定、どちらも最高裁で合憲との判断が示されました。
見出し的にはそれだけですが、一方では、妻子に嫡出否認の権利を認めるかは「国会の立法裁量に委ねられるべきだ」としているので、今後の法制審での議論に委ねられた形です。
違憲性について判断をしているものではないので、今後に注目されます。

 

2020年02月07日

三井住友信託銀行による相続手続へのブロックチェーン技術実証実験

仮想通貨は、「ブロックチェーン技術」がその根幹を支えておりました。
ブロックチェーン技術は、ネットワーク上のユーザーがお互いにデータを「分散」して管理し合う仕組みです。
データのまとまり(ブロック)は、時系列で鎖(チェーン)状に連なっており、「分散型取引台帳技術」または「分散台帳技術」等とも呼ばれます。
複数のコンピューターで分散管理しているため、リアルタイム性には乏しいというデメリットはありますが、添付しました図(中央集権的なしくみとブロックチェーン 経済産業省・平成27年度 我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備より)のようにシステム障害に強く、改ざんや不正が極めて困難というメリットがあります。
特に信用や透明性が求められる金融や医療、不動産の契約といった分野での活用が期待されていました。
そのブロックチェーン技術を、三井住友信託銀行は大手金融機関とともに活用、相続手続きのうち、遺言執行手続き・残高証明発行・確認等についての実証実験を開始するとの日経の報道がありました。
この「相続プラットフォーム」は、本年中の実用化を目指すようです。
三井住友信託銀行は相続サービスに関して熱心で、本サービスは昨年から個別に実験をスタートさせておりましたが、今回は実用化に向けて更に規模を拡大するものですね。
昨年には10月から「WEB遺言信託サービス」も開始しているわけで、行政書士の相続関係業務は、ますます電子技術との競合となっていくので、こうした技術の勉強も欠かせませんね。

 

2020年02月05日

相続財産「路線価」否定判決

皆さんは、国税の伝家の宝刀「総則6項」をご存じですか?
伝家の宝刀が抜かれた東京地裁令和元年8月27日判決は、相続業界ではすでにいろいろな形で大きく扱われていますね。
この判決は納税者が財産評価基本通達により算出した不動産の評価額が不適当であるとして、総則6項を適用し、鑑定評価に基づき公正処分を行ったことを容認したものでした。
近年、通達に沿った税務処理を否認する課税処分を不服として提起した訴訟で、納税者の主張が相次いで退けられていると聞いています。
本件は財産評価基本通達による評価額と、更正処分による評価額鑑定評価額との間には4倍弱の9億以上の乖離が生じていたので、う~んというところもありますが。
ただ、総則6項も、財産評価基本通達の一部を構成していることから、総則6項適用の課税処分が、一概に基本通達に反した課税処分とは言えない。
一方で相続の実務が財産評価基本通達に依拠しているという事実、我々相続実務に携わる行政書士からすれば、なぜ財産評価基本通達に基づく評価が認められないのか?という疑問が生じます。
相続対策のための不動産購入自体は一般的に行われているだけに、 適用の事情がベールに包まれたままであれば、遺言書の内容も、遺産分割協議の内容においても。法的安定性と予測可能性を確保することは不可能です。
我々の相続実務へ大きな影響があるわけですね。
これからの遺言書サポートは、可能性ある相続トラブルを念頭に置いたアドバイスをご相談者にできるように自己研鑽は欠かせないと考えています。

 

2020年01月30日

離婚後の婚姻費用の請求権消滅に関する最高裁判決

仕事がなく自宅でワイドショーばかり見ていると、話題は女優の杏と別居中の俳優の東出の騒動…。
ところが、昨日夕方、すごくタイムリーな最高裁判決の報道がありましたね。
「離婚前の生活費「婚姻費用」請求、離婚しても効力失わず 最高裁が初判断」
婚姻費用と養育費は混同しそうですが、養育費は離婚後に子供を監護するために必要な費用、婚姻費用は離婚が成立するまで婚姻している家族の共同生活を維持のために通常必要とする費用(夫婦各自の生活費だけでなく未成熟子の養育費など)ですね。
杏と東出の二人にあてはめると…、離婚前に別居期間が発生すると、お互いにその間の生活費が必要です。相手が自分より高い収入を得ているなら「婚姻費用」の分担を求めることができます。婚姻費用とは、夫婦が互いに分担するのですね。
そして婚姻費用の契約を公正証書にする業務を扱っている行政書士の方もおられます。(もちろん請求、調停は弁護士です。)
今般の最高裁の判示は、「離婚成立前に『既に調停で認められていた』婚姻費用の請求権は、離婚成立後でも消滅しない」というものです。
事案では、離婚成立前まで未払だった婚姻費用が75万円分あり、その未払分の請求権は離婚後しても消滅せず、支払義務は存続するということでした。
こうしたことを頭にいれて、今日も杏と東出のワイドショーを観ます…。

 

2020年01月28日

建設業許可証明書の扱い

国土交通大臣許可に係る許可証明書はこれまで地方整備局等で発行していたところ、令和2年4月以降の「建設業許可証明書」は、建設業法第3条第4項の効力を有していることを証明する場合に限り行うことになります。
「建設業許可証明書」とは、許可業者が自らの最新の許可情報について証明をしたい場合、使用するものです。
対して、「建設業許可通知書」は、許可を取ったことは分かりますが、それが最新の内容なのか分かりません。
例えば、5年前に許可を取っているけれどもそれから、工種の増減や一般と特定の変更など当時の通知書には記載されていないがあるかもしれません。
これまでは資格審査などで最新の情報を確認したい場合には、許可通知書ではなく、許可証明書を申請して取得、利用していました。
しかし、電子処理も進み、書面の提出を求めなくても、インターネットで許可業者の状況が、誰でも確認できるようになったため、4月より取り扱いが変更となるものです。(システムで確認できない場合はこの限ではない。)
http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/
行政書士業務においても業者から依頼があった場合、事前にその許可状況を確認できます。
役所も事務負担を軽減、時代の流れですね。

 

2020年01月18日

GビズID??

令和元年度補正の「ものづくり補助金」パンフを見ますと、補助金電子申請システムjGrantsの利用が記載されておりました。
https://jgrants.go.jp/
実際、経産省系補助金は、昨年12月23日からjGrantsで運用されてますしね…。
2020年度からは、国の補助金申請(ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金などなど)は、電子証明書不要の補助金電子申請システムjGrantsを前提とするようで、申請には、GビズIDのgBizIDプライムのID・パスワードが必要になる…。
今は経産省系補助金が先行してますが、このアカウントは、「行政機関への電子申請の統一ID」なので、これから厚労省系の助成金の他、社会保険や各種許可申請もここに取り込まれる施策のようですね。
補助金申請はjGrantsのgBizIDエントリーでは不可なので、当事務所ではgBizIDプライム発行、経産省に手続きをしております。
でも、今は審査が混んでいて、標準機関2~3週間より多く時間がかかるようです。
これから更に登録審査の混雑が予想されるので、手続きの遅れが生じて電子申請IDの取得に間に合わず、公募期間内に応募できないという状況とならないよう、とりあえずID取得は早めに行った方が無難ですね。(まだ代理運用の方針が明確でないので、とりあえず個人事業主として取得してしまおうと思ったわけ!)
gBizIDプライムは、印鑑証明を郵送しての審査で、そこそこ手間でした…。

 

2020年01月14日

新しい年のスタート!

令和2年、2020年がスタートしました。
ここまで暖冬気味でしたが、昨年暮れからの寒気で、少し寒いお正月の幕開けです。
今年はいろいろと業務拡大、チャレンジしてまいります。
これまで相続のご相談中心で運用してきた当事務所は、来月から新たに許認可業務の取扱いを始めるとともに、特定技能の取次について不動産賃貸業者様との提携も模索します。
また1年、どうぞよろしくお願いいたします。

 

2020年01月01日

2019年を振り返ると…

2019年、今年は行政書士事務所としてスタートして、とにかく勉強の日々でした。その中で、社会の状況が大きく変化していることを感じる1年でした。
企業の社長の相続支援の一助でもある事業承継、特例承継計画策定支援のサポートの可能性。
東芝が、誰でも自宅からインターネット上で家系図や財産明細などが作成できる「遺言信託の相談サービスのシステム」の提供を金融機関向けに始め、三井住友信託銀行がこのシステムを採用し、すでに「WEB遺言信託サービス」を開始。そこに一般社団法人「安心サポート」(東京)による信託契約が加わる。
特車ゴールド制度(ETC2.0装着車両への特車通行許可の簡素化)に加え、特車ルート許可不要になるという読売新聞の記事。
国土地理院の地図の運用が改正でより簡便に。
新たにHACCP支援を考えられている先生、そして大被害をもたらした台風19号の被災中小企業支援の県グループ補助金事業の支援…などなど。
そして宮城県の震災被災自治体でもRPA実証実験が開始、ますます行政手続のオンライン化は進み、行政書士業務も変わっていくことでしょう。
来年はどのような年になるかわかりませんが、時代の流れについて行けるようにしなければなりませんね。

 

2019年12月30日

HACCPに新たなマーケットの可能性ある…?

昨日のニュースで東北高校の修学旅行生が台湾で食中毒…とのこと。
お気の毒で、やはり食品は注意しないと…というところで、近々にマーケットの可能がありそうな行政書士業務で、ハサップ=HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)があるかなと思いました。宮城県内の行政書士では、一部の先生しか本格的にやっていない業務のようで。
今からチラシを作って近隣にポストインしておけば、そのうち町のラーメン屋から依頼になりそうな気が…。
「食品衛生法等の一部を改正する法律」で原則、全ての食品等事業者はHACCP対応の衛生管理の導入が義務化、2021年までには飲食店を含むすべての食品等事業者がHACCPを導入しなければなりません。この全ての食品等事業者には、ラーメン店だろうが、定食屋だろうが、果てはバーやスナック、クラブまで。
食品営業許可制度が見直しされるので、改正基準A適用の営業許可はHACCP書面が追加されるとして、行政書士としては当面は基準B適用の小規模な一般飲食店事業者で手引き書に基づいたHACCP作成支援が業務化できる可能性があるでしょうか…?

 

2019年12月14日

家族・本人同意なら蘇生や搬送せず

東京新聞に、「本人と家族の同意など一定の条件を満たせば、蘇生や病院への搬送を中止できる」という終末期患者らへの救急対応新ルールの話題が掲載されました。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/list/201911/CK2019112802000125.html
この「同意」を公的に証明する手法として、行政書士が扱うことができる「尊厳死公正証書」が入れる可能性がありそうで、広がることを期待したいものです。

 

2019年12月08日

特車ルート許可が不要になる?

読売新聞の独自記事。国土交通省は2021年度から一定の条件を満たせば、走行ルートの事前許可を不要とする方針を固めたとの報道。
特車は現在、交差点を曲がりきれるかや、道路や橋・トンネルが通行に耐えられるかを確認するため、走行ルートごとに道路を管理する国や自治体の事前許可が必要だが、建設需要が高まる中、特車の利用が拡大しており、効率的な運用を目指すようだ。
新制度では特車が通ることのできる道をデータベース化する。
続報がないので真偽がよくわかりませんが、事実ならば、行政書士業務には大打撃ですね。

 

2019年12月03日

11月15日は「いい遺言の日」です。

11月15日は「いい遺言の日」です。「い(1)い(1)い(1)ごん(5)」の語呂合せで、2006年にりそな銀行の社長が日本記念日協会の認定を得て制定されました。 これから家族親戚が集まる年末年始を迎えますから、笑顔相続の意識を高めるよい機会にしたいですね。もうひとつ、近畿弁護士会連合会が提唱されました4月15日の「遺言の日」の「4(よい)月15(いごん)日」もあります。いずれも、法律家が使う「いごん」の語呂あわせになっていますが、一般の方は「ゆいごん」と呼ぶほうが親しみある言葉かと思われます。この呼び方の違いは何でしょう。
はっきり断言はできませんが、法律が定めた要件を満たし、法律上の効力を持つものを「いごん」、亡くなった方がメモ、テープ、伝聞など何かの形でその意思を残されたものを「ゆいごん」として使い分けることがあるようです。でも生活するうえでは、どちらでも正解とすべきでしょう。この機会に自身の生活を見つめ直すことこそ、大事なことだと言えます。また11月15日から11月22日(いい夫婦の日)は「夫婦の遺言週間」となっています。夫婦の間で将来について話し合う機会としたいものです。

 

2019年11月15日

配偶者居住権の消滅時は贈与税

いろいろ話題となっている配偶者居住権ですが、それが当該配偶者と建物等所有者との間の合意により解除された場合、あるいは配偶者が放棄した場合で、建物等所有者がなんらかの対価を支払わなかったとき、または著しく低い価額の対価で支払った時の扱いは不明でした。今般、国税庁は配偶者居住権が消滅した場合についての取扱いを「相続税法基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の中で、配偶者からの「贈与」として取り扱うこととし、贈与税が課されることになりました。配偶者居住権が消滅したことにより、使用収益する権利が建物等所有者に移転すると考えられるためです。
原則として、建物等所有者が、配偶者居住権の消滅直前に、配偶者が有していた配偶者居住権の価額に相当する利益、または土地を配偶者居住権に基づき使用する権利の価額に相当する利益に相当する金額(対価の支払いがあった場合には、その価額を控除した金額)を、配偶者から贈与により取得したものとして取り扱うわけですね。相続時は将来の自宅売却の可能性も考慮して判断する必要がありそう。
なお、配偶者の死亡及び賃貸借期間の満了、並びに、賃借物の全部の滅失等による賃貸借の終了による配偶者居住権の消滅の場合は、こうした取り扱いはしないようです。

■参考:国税庁|相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/1907xx/pdf/001.pdf

 

2019年09月12日

建設業許可と経営事項審査(経審)の電子申請に向けて

ついにきたかという、建設業許可や経営事項審査(経審)の電子申請。昨日の報道ですと、国土交通省は2022年度、建設業許可や経営事項審査(経審)の電子申請を開始とのこと。ここでは今回の建設業法の改正に伴う許可基準の見直しを踏まえたものになり、来年度から電子申請システムの設計に着手する。
これで申請に係る書類作成などの負担が大きく軽減し、企業と行政庁双方の働き方改革も実現されるという。もちろん行政書士業務も激変しますね…。

2019年09月03日

改正建設業法と改正公共工事入札契約適正化法(入契法)の施行日が閣議決定

いつからスタートするかわからなかった、改正建設業法と改正公共工事入札契約適正化法(入契法)の施行日を定める政令が、やっと閣議決定されたとのこと。しかも9月1日、2020年10月1日、2021年4月1日の3段階で施行。まあ複数の制度が混在した話なので当然ではありますが。

(日刊建設工業新聞ホームページ)
https://www.decn.co.jp/?p=109325



特に第2弾となる2020年10月1日に施行される改正業法の部分、許可基準の見直し、許可を受けた地位の継承現実的などが、行政書士業務に深く関わってくるところですね。あとは第3弾改正業法の「技術検定制度の見直し」で、元請の監理技術者を補佐する「技士補」のあたりで、建設キャリアアップシステム登録の代行も行政書士で売り込もうかなというところ。何しろ、コリンズ登録を業務にしている先生もおられるようですし…。自分も業務拡大を考えようかな?

2019年08月29日

行政書士の中小企業支援(事業継続力強化計画)は

昨日、単位会支部の研修会にて行政書士として、顧客である中小企業の支援による業務拡大の可能性について勉強会をいたしました。
BCPを主に防災士(宮城県防災指導員)でもある先生より、中小企業強靱化法に基づき中小企業が事業継続力強化計画を策定するにあたり、行政書士がサポートをすることで業界の取扱業務の拡大の可能性を探る勉強会です。

(中小企業庁ホームページ)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm

現実的なところでは、事業継続力強化計画の認定を中小企業が受けることで、少額減価償却資産の特例などの税制優遇をアピールすることで、BCP策定に向けて頑張っていただく。それを何かの形で行政書士が支援することによる業務拡充のイメージです。またBCPのリスクマネジメントで、個人版事業承継税制の案内など相続業務にもつなげたいという考えもあります。社長が死亡した場合の事業承継は中小企業としてBCPの中で最も重要だろうと位置づけ、特例承継計画の認定による特例認定承継会社としての相続税・贈与税の全額納税猶予などのメリットも訴え、事業継続力強化計画の策定を行政書士業界として後押ししたいわけですね。

2019年08月13日

敷金診断士の今後で思うこと(改正民法)

私は敷金診断士とあわせて敷金にかかる不動産ADR調停人候補者資格を有しています。そもそも敷金とは、賃借人の賃料債務などを担保するために賃借人が賃貸人に交付する金銭で、保証金、敷引金等の名称は問いませんでした。改正民法622条の2第1項において、敷金は「賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義されるようです。
そして「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省住宅局)で運用されていたものが、改正民法621条ただし書きで、敷金から差し引くことができる原状回復費用は、賃借人に責任がある範囲のみの損傷と明確になります(特約で通常損耗等を賃借人に負担させることはできる。)。
さらに改正民法622条の2第1項1号は、過去の判例(敷金返還請求権は、賃貸借終了後家屋明渡完了の時に発生)を踏まえて、「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」に敷金が発生することはっきりし、よく試験問題で出題されましたが、賃借人に対する敷金返還債務と賃貸人に対する賃借物の明渡債務とは、特約のない限り同時履行の関係に立たない(賃借人は先に明け渡さないと敷金を返してもらえない)ことが明らかになりました。まだまだ敷金診断士や不動産ADRの相談の出番はありそう。

2019年07月14日

国土交通Dayでの優良工事表彰とは

1999年7月16日の国土交通省設置法公布を記念し、2001年よりこの日は国土交通Dayとなっています。この日を前後にして、全国各地で功労者表彰があり、優良工事施工業者等が表彰されます。あまり行政書士と関係なさそうな行事ですが、優良工事表彰の実績や優良下請け表彰企業の活用実績は工事入札の総合評価の共通の加点要素ですね。特に地域の経営事項審査においては、主観点として評価加点されてるはずです。
主観点の導入により、自治体は地域に貢献した建設業者を優遇することが可能です。つまり経審の点数が若干程度低くても、地域貢献度等の主観点の評価項目の点数が高ければ、Bランク→Aランクなど、ランクアップもあるということですね。

2019年07月12日

吉澤先生の相続実務講座に参加

本日は株式会社吉澤相続事務所主催の~相続の全体が効率的に学べ、実務の基礎が身につく!~「相続実務1日講座」に参加させていただきました。実際の相続の相談現場では、何を重視して相談者と向き合うのかという、マニュアル書籍では書かれていないことを中心に学ぶことができました。早速、当事務所のヒアリングシートに学んだ内容を組み込みたいと思います。

2019年07月02日

セーフティネット法で実家の活用を考えたところ…

要介護2の母親の今後を考えると、実質、空き家と化しつつある現在の戸建て住宅を、住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)で、障がいのる方や震災被災者への賃貸での活用を考えてました。
ところが、そもそも建物は昭和57年5月以前の竣工で、耐震性の保証がないため、改修なしでは賃貸できないことがわかりました。制度として国交省住宅局の目指すところはわかるのですが、耐震性の確保も条件となると、相続問題で空き家となった建物の活用はなかなかできないです。
とりあえずの住宅確保要配慮者専用住宅への改修工事費用1/3以内(補助限度額:50万円/戸)に耐震加算(50万円/戸)も申請できるけど、ぜんぜん足りない。

(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html

やはり地方の古い空き家は、そのままになってしまう現状。

2019年06月30日

東北相続診断士会イベント「みちのく承継落語」

エルパーク仙台で、東北大学の落語研究会と東北相続診断士会が協力し、一般の皆様に相続についてご案内するイベント「みちのく承継落語~孫と学ぼう、あんな相続こんな相続」が開催、スタッフ参加いたしました。相続診断士会は一般社団法人相続診断協会の認定資格・相続診断士で構成されます。本日の落語は、昔々、鏡の無い村の正直者がお殿様に褒美を賜る時「死んだ父親に会いたい」と所望、授かった鏡の中に父親を見て承継を知るお話。江戸時代に富くじで八百両を手にした男が、立ち退きになる長屋を皆のために買って引き継ぐが、夢の中だったという話。この落語2本を東北大学落研のお二人が。落語を挟んで笑顔相続の事例2件を相続診断士が、改正民法(相続法)の一部を社労士が解説しています。ご来場の皆様も、相続について興味を持って下さったと思います。

2019年06月05日

吉澤先生からご教示いただきました

株式会社吉澤相続事務所の吉澤様の「民法改正が相続実務に与える影響」についてのセミナーを拝聴いたしました。改正民法に内在する危険…厳格な配偶者居住権の取得要件、所有者登記義務、完全生命表での評価や譲渡不可故に老人ホームへの入居資金に使えない等、実務にまさに直結した内容です。特別寄与料と相続税の期限の齟齬に潜む紛争性には、目からウロコの驚きでした。療養看護を頑張って、実費のみなのに2割加算相続税はひどいです。法律は人に優しくないと先生のお言葉でした。とにかく、教科書の単なるトレースというより、ご経験されてきた豊富な事例から導く、改正対策に特化した内容であり、参考になるというより、感銘を受けた次第です。

2019年06月05日

小川先生からご教示いただきました

昨日、東京にて相続診断協会主催「相続セミナー講師養成講座」に参加いたしました。修了すると協会オリジナルセミナー「相続の現状セミナー」と「笑顔相続ノート作成セミナー」を自ら開催できます。まずその内容というより、何より素晴らしかったのは講師を務められた相続診断協会代表理事であり、税理士法人HOP代表の小川先生のご指導でした。先生は平成17年の航空機リース事件の税務訴訟に参加され、50億円の勝訴に貢献された経験豊富な方です。先生はK-1のレフェリーもされますから、その一挙手一投足に目が離せない、有意義な1日でした。先生、ありがとうございました。

2019年06月01日

伊勢田先生からご教示いただきました

大雨となった5月21日、一般社団法人終活日記帳アドバイザー協会主催による争続体験セミナーが東京にて開催されまし。ここでは「となりの法律事務所」で弁護士としてご活躍され、終活弁護士としても活動されておられる伊勢田先生からご教示いだきました。先生は紛争が起きてからではなく、事前に紛争を回避するように対応する活動を進められれているのが印象的でした。先生は「誰もが一度は経験する争続問題、揉めたくて揉めるわけではない」こと、「紛争を事前に防ぐ」こと、最終的には「紛争をゼロにする」ことを自らの活動とされておられました。この取り組み姿勢は大いに勉強させていだきたいと思います。伊勢田先生、ありがとうございました。

2019年05月22日

争族の疑似体験を

4月12日、一般社団法人相続診断協会の認定教育機関となってる一般社団法人終活日記帳アドバイザー協会が主催するセミナー「争続体験セミナーⓇ」が仙台市内で開催され、これに参加してまいりました。「遺産分割協議のロールプレイング」がセミナーのメインで、ここでは相続が争族となってしまうプロセスをそのまま疑似体験することができました。
これから必要な争族対策は何か、争族対策として何をすればよいのかということを改めて考えることとなりました。業務経験まだまだの自分には、とても良いセミナーでした。

2019年04月14日

サクラサク

4月5日、仙台管区気象台は仙台で桜の開花を観測したと発表しました。昨年より6日遅いものの、平年より6日早いとのこと。自分は4月2日に行政書士会に行政書士の登録申請を行い、登録通知と事務所への開業のサクラサク(桜咲く)待ちの状態です。仙台の満開は13日ごろの見込みとのこと、事務所開業はその後になってしまいますね。
ところでサクラサクの慣用句としての始まりは昭和31年、早稲田大学の合否電報とのことですが、令和の時代を迎えても使われ続けるでしょうか。

2019年04月06日

社会全体が幸せになる仕組みを

自分は難病認定を受け、投薬コントロールして生活しております。ヘルプマークもありますが、持ち歩く勇気はないです。社会は障がいのある者に、そう優しくありません。開業準備中の名刺作成にあたり、就労継続支援B型事業所(福祉作業所)の点字名刺プロジェクト「ココロスキップ」で、点字を入れてもらいました。依頼したのはホントに小さな金額の仕事だったのに、そこに働く方たちには大きな意味があったこと、施設の方のお手紙で知りました。
私達の回りには病気のほかに障がいや様々な事情で、働き続けることが困難な方がおります。社会はそんな方たちも含めて、全体が幸せになれる仕組みを作っていくことが必要なのでしょう。(当事務所は「障がい」の表記を採用しています。)(記事掲載にあたりご了解をいただいております。)

2019年03月13日

震災から8年で

未曾有宇の被害となった東日本大震災から今日で8年となりました。あの日、自分は福島市内の職場で揺れに襲われ、その後数日間、仙台市内の自宅には帰ることが出来ませんでした。幸いにも家族は全員無事でした。
妻は子供にあの日の出来事を残すため、新聞をずっと保存しておりました。続く激しい余震、停電、途絶した交通網にあって、地震の翌朝に特別版とはいえ、新聞は休まずに配達されたのです。すごい使命感です。

2019年03月11日

知的障がいの子供さんから御礼

当事務所のメッセージページに、知的障がいのある子供さんに書いてもらった温かい手書き文字があります。これは知的障がい児童自立支援団体と支援企業が行っている「キセキノメイシ」のプロジェクトにより作成いただいたものです。
お願いしたのは開業準備のため名刺の文字デザインという、ほんの小さなお仕事でしたが、出来上がった文字の中に、障がいのある子供さんが一生懸命に、そして誇りを持って取り組んでくれた姿が想像できます。そして昨日、味わいが深く、そして”不思議に伝わる力”を持った文字での御礼もいただきました。
まだ社会は障がいのある子供たちが誇りを持って生きていけるとは言い難いのでしょうが、周囲の理解があれば、ほんの小さなことからでも、彼らの力になっていけるものがまだ社会にはあるような気がします。(当事務所は「障がい」の表記を採用しています。)(記事掲載にあたりご了解をいただいております。)

2019年03月06日

ヘルプマークから

自分は下垂体前葉機能低下症(難病)ということで、自治体よりヘルプマークをいただいてます。当市でヘルプマークが導入されたのは昨年12月。たまに地下鉄でカバン下げている方を見かけますが、気にかける人はいないように見えます。
まだまだ知られていないのか、社会が冷たいのか…。ただ自分もつける勇気が持てなくて、そんな方もいると思うのですが。
※「ヘルプマーク」人工関節や内部障がい、難病など、外見からは分からなくても配慮や手助けを必要としている方々が身に付けています。マークを利用されている方を見かけましたら、困っていることがないかを気にかけ、必要な手助けを申し出るなど、皆様の御理解と御協力をお願いします。

2019年03月04日

行政書士より狭き門?

障害者の方だけを対象とした国家公務員選抜試験ですが、約7000人の方が受験され、1次選考を通過された方が2302人。さらに2次選考を経て最終的な常勤職員採用予定が全省庁を合計しても676人。単純に数字だけ見ますと、採用人数はなんと1割以下。
自分が行政書士試験を合格した年の合格率8.27%に近い数字。いかに障害のある方は、いまだ仕事に就きにくい社会であるかということでしょうか。

2019年02月23日

運行管理者基礎講習を受講

独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)が実施する運行管理者基礎講習(貨物)を受講しました。直接に業務に関係するとは言いにくいですが、自動車運送事業で関係する法令(運送法、事業法、車両法)が学べました。労働基準法(自動車運転者の改善基準)により、今年の引っ越しされる方はとても大変だ~と、変に実感しました。

2019年02月21日

ホームページを公開しました!

勉強しながら作ってきたホームページ、まだ開業準備バージョンでほとんどのページが「作成中」メッセージですが、動作確認したい。レンタルサーバーをライトで契約して、とにかくアップ。うん、なんとか動くわ~。これから時間をかけて中身を充実させていきます。

2019年02月14日

専用の銀行口座を作ろう

開業を決めてから、お客様とやりとりする業務専用の口座を順次開いていきます。まず地元の代表地銀、近くのスーパーで年中無休の地銀、ゆうちょ銀行とメガバンク、あとネット銀行かな。すべてをネットでデータ連携して会計処理するので、設定が大変だ。

2019年02月06日

行政書士試験の合格発表!

今日は平成30年度行政書士試験の合格発表でした。合格率は最近はかなり高いのですが、それでも合格者数は減っていますね。この中から同じく開業の道に進まれる方はどのくらいなのかな。みんな、頑張りましょう。

2019年01月30日

認知症患者のご家族様へ

自分の母親はアルツハイマー型認知症を発症して5年、今では要介護2と認定されています。いつも何度も何度も同じことを聞いてきます。被害妄想にもなったりします。発症間もなく、認知症が軽かった時、あの日に任意後見契約をしておけば…それが今でも自分の反省です。そんな悔いを残すことのないよう、認知症患者を持ってお悩みのご家族の相談に伺います。

2019年01月18日

指定難病で考えること

難病の患者に対する医療等に関する法律で、自分の指定難病(特定疾患)は医療助成を受けております。3年前に脳の腺腫と言われた時は流石に驚きましたが、今はあまり気にせず、今週も元気?に投薬治療で通院してから仕事再開。開業後は、同じく病気で悩まれる方の役に立てればなと思います。

2019年01月07日